運送保険料
運送保険料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
保険料(支払保険料)
商品・製品を販売するための運送料につき運送保険料が区別されている(運送会社の請求書に内訳として保険料が明記されている)場合は、当該保険料は運送料とは区別して別途保険料(または支払保険料)勘定などを用いて費用処理をする。
後述するように、保険料は、消費税法上、非課税取引とされているため。
なお、運送料と運送保険料が区別されていない(運送料として一括して請求された)場合は、運送料に含めて一括して荷造運賃発送費(荷造発送費・荷造運賃・発送費・発送運賃・支払運賃)勘定で費用処理をする。
逆に商品・製品等を仕入れる等のための運送保険料は付随費用として商品等の取得価額に算入して費用処理または資産計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
商品を得意先に発送して運送料を現金で支払ったが、請求書には内訳として運送保険料が明記されていた。
荷造運賃発送費 | ×××× | 現金 | ×××× |
仮払消費税 | ×××× | ||
保険料 | ×××× |
運送保険料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
非課税取引
消費税法上、運送保険料は非課税取引として、仕入税額控除の対象とならない(消費税法別表第一)。
No.6201 非課税となる取引|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
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