燃料費
燃料費とは
燃料費の定義・意味など
燃料費(ねんりょうひ)とは、燃料の購入代金を処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
燃料費は法人・個人で使用される勘定科目である。
燃料費の範囲・具体例
他の勘定科目との関係
車両費・水道光熱水費
ガソリン代・軽油代・オイル代(オイル交換)は車両費勘定などで処理をすることもある。
また、重油代や灯油代は一般的な勘定科目である水道光熱費勘定で処理することもある。
燃料費の決算等における位置づけ等
燃料費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 燃料費
区分表示
販売費及び一般管理費
燃料費は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
燃料費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
ガソリン代などを支払ったときは、燃料費勘定(費用)などの借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
ガソリン代
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
燃料費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
軽油代
軽油引取税が領収書等で明確に区分されている場合
軽油代5000円(内軽油引取税1000円)を現金で支払った。
燃料費 | 4,000 | 現金 | 5,000 |
租税公課 | 1,000 |
燃料費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
原則
課税取引
燃料費は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
例外
不課税取引(課税対象外)
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