[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


軽油(軽油代)


軽油代の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

軽油代には、軽油本体の代のほか、軽油引取税が含まれている。

そして、軽油引取税は、ガソリン代に含まれるガソリンとは異なり、消費税法上、不課税取引として消費税の課税対象外になる。

ガソリンは、いわゆる「タックス・オン・タックス(二重課)」である。

そのため、軽油代については、軽油本体の代軽油引取税にわけて会計処理を行う。

軽油本体の代
車両費燃料費旅費交通費消耗品費

軽油本体の代車両費燃料費旅費交通費消耗品費などの費用勘定借方に記帳して費用処理をする。

ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。

軽油引取税
租税公課

軽油引取税租税公課勘定などの借方に記帳して費用処理をする。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

軽油代5000円を現金で支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
車両費 4,000 現金 5,000
租税公課 1,000

軽油代の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

前述したとおり、消費税法上、課税取引として仕入税額控除の対象となるのは軽油引取税を除く軽油代だけであり、軽油引取税不課税取引として消費税の課税対象外である。



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