軽油(軽油代)
軽油代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
軽油代には、軽油本体の代金のほか、軽油引取税が含まれている。
そして、軽油引取税は、ガソリン代に含まれるガソリン税とは異なり、消費税法上、不課税取引として消費税の課税対象外になる。
ガソリン税は、いわゆる「タックス・オン・タックス(二重課税)」である。
そのため、軽油代については、軽油本体の代金と軽油引取税にわけて会計処理を行う。
軽油本体の代金
車両費・燃料費・旅費交通費・消耗品費
軽油本体の代金は車両費・燃料費・旅費交通費・消耗品費などの費用勘定の借方に記帳して費用処理をする。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
軽油引取税
租税公課
軽油引取税は租税公課勘定などの借方に記帳して費用処理をする。
取引の具体例と仕訳の仕方
軽油代5000円を現金で支払った。
車両費 | 4,000 | 現金 | 5,000 |
租税公課 | 1,000 |
軽油代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
前述したとおり、消費税法上、課税取引として仕入税額控除の対象となるのは軽油引取税を除く軽油代だけであり、軽油引取税は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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