[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


荷造発送費(荷造運賃発送費・荷造運賃・荷造費・発送費・発送運賃・支払運賃)


荷造発送費とは

荷造発送費の定義・意味など

荷造発送費(にづくりはっそうひ)とは、得意先等へ商品製品を販売するための荷造と発送にかかる費用などを処理する費用勘定をいう。

荷造発送費の別名・別称・通称など

荷造運賃発送費・荷造運賃・荷造費・発送費・発送運賃・支払運賃

荷造発送費は、荷造運賃発送費荷造運賃荷造費発送費発送運賃支払運賃などさまざま呼び名がある。

法人・個人の別

法人・個人

荷造発送費は法人・個人で使用される勘定科目である。

荷造発送費の目的・役割・意義・機能・作用など

売上諸掛

荷造発送費は、商品等を販売した際の自分負担の売上諸掛費用計上するための勘定科目である。

仕入諸掛の場合は付随費用として商品購入代価と足し合わせた額を仕入勘定借方に記帳するが、売上諸掛の場合、収益売上)と費用付随費用)とは別なので、売上には含めず、別途本勘定費用計上する。

荷造発送費の範囲・具体例

荷造発送費の範囲

荷造発送費は、本来は荷造に必要なダンボ-ル購入費や荷造のための人件費、両の減価償却費ガソリン代保険料などが該当する。

しかし、区分が面倒なため、実務上、これらの費用は、消耗品給料手当減価償却費支払保険料として処理するのが一般的である。

したがって、実際に荷造発送費勘定で処理されるのは、ガソリン代、運送業者へ支払う運送料などだけになることが多い。

また、商品仕入れた際の付随費用(こちら側負担の仕入諸掛)でも、少額で重要性の乏しいものは荷造発送費として処理する場合もある。

荷造発送費の具体例

荷造発送費は、荷造費発送費で構成される。

荷造費は、荷造に要した費用(外部に荷造梱包を依頼した場合の支払額も含む)であり、発送費は小包郵便物料金や宅配便料などの運送料である。

具体的には、次のようなものがある。

荷造費関係
  • 段ボール(ダンボール)・木箱・ポリ袋
  • ガムテープ・のり・ひも・包装紙・発泡スチロール
  • 荷札
  • 外部に荷造梱包を依頼した場合の支払額

発送費関係

小包郵便物

ゆうパックゆうメールレターパッククリックポストなどで、得意先等へ商品製品を発送した場合は荷造発送費勘定で処理する。

ただし、取引先等へ書籍消耗品・備品等を発送した場合は通信費勘定で処理する。

書留

書留代は一般的には切手代などと同様に通信費勘定で処理をするが、荷造発送費勘定で処理することも考えられる。

荷造発送費の決算等における位置づけ等

荷造発送費の財務諸表における区分表示表示科目

損益計算書経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 荷造発送費

区分表示
販売費及び一般管理費

荷造発送費は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条  会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。

金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料賃金手当賞与福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費旅費交通費通信費、光熱費及び消耗品費租税公課減価償却費修繕費保険料不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。

荷造発送費の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
売上諸掛が自分の負担になる場合

売上諸掛が自分の負担になる場合は、その額を荷造発送費勘定費用)の借方に記帳して費用計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

得意先に商品掛け売上げ、宅急便で発送した。宅急便の料現金で支払った。

仕訳

借方科目貸方科目
売掛金 ✕✕✕✕ 売上 ✕✕✕✕
荷造運賃発送費 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

取引

商品小包ゆうパック)で客先に送った。

仕訳

借方科目
貸方科目
荷造発送費 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

荷造発送費の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引輸出免税

消費税法上、国内への発送費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

ただし、務上、国外へのもの(国内と国外にわたって行われるものを含む)は輸出免税とされる。

No.6551 輸出取引の免消費税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm

消費税法基本通達
輸出免税等の具体的範囲)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。

(3) 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)



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