重油代
重油代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
水道光熱費・燃料費
重油代は水道光熱費または燃料費勘定(費用)などの借方に記帳して費用計上する。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
取引の具体例と仕訳の仕方
重油代を現金で支払った。
水道光熱費(または燃料費) | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
重油代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
重油代は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
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