社内飲食費
社内飲食費とは
社内飲食費の定義・意味・意義
社内飲食費とは、もっぱら当該法人の役員・従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいう。
社内飲食費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
社内飲食費については、それが支出された状況等により、以下のとおり、福利厚生費、会議費、接待交際費といった費用科目で経費処理をすることができる場合がある。
それぞれ一長一短があるので、経費としての特色を十分に理解した上、上手に使い分けることがポイントとなる。
福利厚生費で処理をする場合
社内飲食費については、一定の条件を満たせば、その支給した食事は非課税とされ、所得税の対象とはならない。
つまり、福利厚生費勘定を使用して、経費で落とすことができる。
社内飲食費を福利厚生費で処理をする場合の特色は、会議費や交際費とは異なり、条件を満たした社員等だけが対象であり、(打ち合わせや接待等の)食事の相手は必要ないということである。
ただし、福利厚生費で処理する以上、社員等全員に平等に支出するということが前提条件となる。
詳細については、次のページを参照。
会議費で処理をする場合
仕事の打ち合わせのために社員・従業員等を昼食等に連れて行った場合など、仕事の打ち合わせのための社内飲食費は会議費で処理をすることが可能である。
会議費で処理をすると、交際費のように、資本金による区別や費用の5000円という上限はない。
ただし、「通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用」であることが必要である。
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