社内預金(社内預金積立金)
社内預金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
役員・従業員の社内預金を預かったときは、流動負債として預り金勘定などの貸方に記帳して負債計上する。
参考:駒井伸俊 『世界一使いやすい!勘定科目と仕訳の事典』 秀和システム、2007年、134項。
ただし、社内預金は短期的に返還されるもの(1年以内に返済期日が到来するもの)ではないとして、固定負債として長期預り金勘定で処理するとしているテキストもある。
村形聡 『ポイント図解式会計 仕訳と勘定科目入門』 株式会社アスキー・メディアワークス、2008年、95項など。
そして、後日、預かった社内預金を返還したときは、預り金勘定などの借方に記帳して減少させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
従業員に支払う給与から社内預金を控除したとき
従業員の給与を源泉所得税・個人住民税・社会保険料・社内預金の積立金を控除して銀行振込で支払った。
給料手当 | ✕✕✕✕ | 預り金(所得税) | ✕✕✕✕ |
預り金(住民税) | ✕✕✕✕ | ||
預り金(社会保険料) | ✕✕✕✕ | ||
預り金(社内預金) | ✕✕✕✕ | ||
普通預金 | ✕✕✕✕ |
社内預金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、社内預金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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