法人税等(法人税、住民税及び事業税)
法人税等とは
法人税等の定義・意味など
法人税等(ほうじんぜいとう)とは、確定した法人税、住民税(法人住民税。道府県民税および市町村民税)、一部の事業税(所得割)の税額※を処理する費用(または利益処分)勘定をいう。
なお、損益計算書上の表示科目としての法人税等については次のページを参照。
法人税等の科目属性
費用または利益処分
法人税等は企業会計的にはこれを費用とみる考え方と利益処分とみる考え方とがある。
法人・個人の別
法人
法人税等の目的・役割・意義・機能・作用など
一般に、税金(国税と地方税)、国・地方公共団体などから課せられる賦課金、交通反則金などの罰金などの租税公課一般を管理するための勘定科目に、租税公課勘定(費用勘定)がある。
しかし、租税公課は、税法(所得税法または法人税法)上、費用にできるものと、費用にできないものがある。
つまり、租税公課のなかには、会計上と税法上の取り扱いが異なるものがあるわけである。
租税公課―税務・税法・税制上の取り扱い―必要経費算入・損金算入の可否
そのため、すべての租税公課を、租税公課勘定で処理をすると、費用にできない租税公課まで損金経理をすることになる。
この点、法人税と法人住民税は、企業の利益(所得)に課される税金で、法人税法上、損金不算入の税金とされている。
そこで、法人税、住民税、事業税(事業税を除き、損金不算入)を、租税公課勘定で処理する他の税金(損金算入)と区別して、会計上の処理と税務上の処理の統一を図るために使用される勘定科目が法人税等勘定である。
事業税については、新会計基準で法人税、住民税と同様の処理をすることが求められている。
なお、法人税、住民税、事業税についても、他の税金と同じく、費用として、租税公課勘定で処理してもよい(→損金経理)。
ただし、この場合、損金不算入である法人税と住民税は損金経理をし、法人税の確定申告時に、別表四で加算による申告調整を行うことになる。
法人税等の位置づけ・体系
中間申告・確定申告
法人税等勘定を使用した場合には、法人税等の中間納付時は、仮払法人税等勘定(→仮払経理)または未払法人税等勘定(→充当金取崩し)、そして、確定申告時は、未払法人税等勘定(→充当金取崩し)を用いて会計処理を行う。
法人税等の決算等における位置づけ等
法人税等の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示と表示科目
表示科目
法人税、住民税及び事業税
前述のとおり、法人税等の正式な表示科目名は、「法人税、住民税及び事業税」である。
表示方法
法人税等は、所得に対して課税されるので、損益計算書では、費用勘定である租税公課勘定とは異なり、通常、特別損失の後、税引前当期純利益から控除するかたちで表示する。
企業会計原則
(当期純利益)
八 当期純利益は、税引前当期純利益から当期の負担に属する法人税額、住民税額等を控除して表示する。
法人税等の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期末(決算時)
決算で当期の法人税等(法人税・住民税(道府県民税と市町村民税)・事業税の一部)の税額が確定するので、確定した法人税等の額を法人税等勘定(費用または利益処分)の借方に記帳する。
他方、法人税等の納付は確定申告時に行うので、決算時では未払いとなる。
なお、この未払金は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「期末現在未納税額」に相当する。
したがって、確定申告時に納付すべき税額を未払法人税等勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
新会計基準では、法人税・住民税のみならず、原則として、事業税についても、未払法人税等に含めて計上する。ただし、中小企業では、事業所税や固定資産税、不動産取得税、都市計画税などの未納税額と同様、未払税金勘定で処理をしてもよい。
また、中間申告(納付)を行っている場合には、仮払法人税等勘定を取り崩し、中間納付額を差し引いた税額を未払法人税等勘定で処理する。
なお、次のページも参照。
また次のカテゴリ内のページも参照。
取引の具体例と仕訳の仕方
期末(決算時)
決算を迎え、当期の法人税等が100万円と確定した。なお、中間申告で60万円を納付している(仮払法人税等の残高が60万円ある)。
法人税等 | 100万 | 仮払法人税等 | 60万 |
未払法人税等 | 40万 |
法人税等の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、法人税等は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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