[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


法人税等(法人税、住民税及び事業税)


法人税等とは

法人税等の定義・意味など

法人税等(ほうじんぜいとう)とは、確定した法人税住民税法人住民税。道府県民および市町村民)、一部の事業税所得割)のを処理する費用(または利益処分勘定をいう。

これらは当期の所得額に課せられる。

なお、損益計算書上の表示科目としての法人税等については次のページを参照。

損益計算書―法人税等

法人税等科目属性

費用または利益処分

法人税等企業会計的にはこれを費用とみる考え方と利益処分とみる考え方とがある。

法人・個人の別

法人

法人税等は法人で使用する勘定科目である。

法人税等の目的・役割・意義・機能・作用など

一般に、税金国税地方税)、国・地方公共団体などから課せられる賦課金交通反則金などの罰金などの租税公課一般を管理するための勘定科目に、租税公課勘定費用勘定)がある。

しかし、租税公課は、法(所得法または法人税法)上、費用にできるものと、費用にできないものがある。

つまり、租税公課のなかには、会計上と法上の取り扱いが異なるものがあるわけである。

租税公課―税務・税法・税制上の取り扱い―必要経費算入・損金算入の可否

そのため、すべての租税公課を、租税公課勘定で処理をすると、費用にできない租税公課まで損金経理をすることになる。

この点、法人税法人住民税は、企業利益所得)に課される税金で、法人税法上、損金不算入税金とされている。

そこで、法人税住民税事業税事業税を除き、損金不算入)を、租税公課勘定で処理する他の税金損金算入)と区別して、会計上の処理と務上の処理の統一を図るために使用される勘定科目法人税等勘定である。

事業税については、新会計基準法人税住民税と同様の処理をすることが求められている。

なお、法人税住民税事業税についても、他の税金と同じく、費用として、租税公課勘定で処理してもよい(→損金経理)。

ただし、この場合、損金不算入である法人税住民税損金経理をし、法人税の確定申告時に、別表四で加算による申告調整を行うことになる。

法人税等の位置づけ・体系

中間申告・確定申告

法人税等勘定を使用した場合には、法人税等の中間納付時は、仮払法人税等勘定(→仮払経理)または未払法人税等勘定(→充当金取崩し)、そして、確定申告時は、未払法人税等勘定(→充当金取崩し)を用いて会計処理を行う。

法人税等決算等における位置づけ等

法人税等財務諸表における区分表示表示科目

区分表示表示科目

損益計算書税引前当期純利益の下

表示科目
法人税、住民税及び事業税

前述のとおり、法人税等の正式な表示科目名は、「法人税、住民税及び事業税」である。

表示方法

法人税等は、所得に対して課されるので、損益計算書では、費用勘定である租税公課勘定とは異なり、通常、特別損失の後、税引前当期純利益から控除するかたちで表示する。

企業会計原則
(当期純利益)
 当期純利益は、税引前当期純利益から当期の負担に属する法人税額、住民税額等を控除して表示する。

法人税等会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
期末決算時)

法人税等の計上決算整理事項))

決算で当期の法人税等法人税住民税(道府県民と市町村民)・事業税の一部)の額が確定するので、確定した法人税等の額を法人税等勘定費用または利益処分)の借方に記帳する。

他方、法人税等の納付は確定申告時に行うので、決算時では未払いとなる。

なお、この未払金は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「期末現在未納額」に相当する。

したがって、確定申告時に納付すべき額を未払法人税等勘定負債)の貸方に記帳して負債計上する。

会計基準では、法人税住民税のみならず、原則として、事業税についても、未払法人税等に含めて計上する。ただし、中小企業では、事業所税固定資産税不動産取得税都市計画税などの未納額と同様、未払税金勘定で処理をしてもよい。

また、中間申告(納付)を行っている場合には、仮払法人税等勘定を取り崩し、中間納付額を差し引いた額を未払法人税等勘定で処理する。

法人税法上、未払法人税等充当と呼ばれている。

なお、次のページも参照。

法人税等の計上(決算時)

また次のカテゴリ内のページも参照。

法人税等

取引の具体例と仕訳の仕方

期末決算時)

取引

決算を迎え、当期の法人税等が100万円と確定した。なお、中間申告で60万円を納付している(仮払法人税等残高が60万円ある)。

仕訳

借方科目
貸方科目
法人税等 100万 仮払法人税等 60万
未払法人税等 40万

法人税等務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、法人税等不課税取引として消費税の課税対象外である。



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  2. 法人税等調整額
  3. 仮払法人税等(仮払税金)
  4. 仮払税金

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