[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


顧問料


顧問料とは

顧問料の定義・意味など

顧問料(こもんりょう)とは、報酬のうち、特に外部の専門家に支払う顧問料を処理する費用勘定をいう。

他の勘定科目との関係

支払手数料支払報酬料

手数料・報酬を処理する一般的な勘定科目として支払手数料勘定、また、報酬一般を処理する勘定科目として支払報酬料勘定などがある。

顧問料の範囲・具体例

顧問料の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

顧問料を支払ったときは顧問料勘定借方に記帳して費用計上する。

所得源泉徴収

一定の専門家に報酬を支払う場合は所得源泉徴収をする義務がある(→一定の専門家に支払う報酬・料金等)(所得法204条1項2号・所得法施行令320条2項)。

ただし、法人の場合は、所得ではなく法人税になるので、源泉徴収は不要である。

源泉徴収した所得(=源泉所得税)は預り金勘定で処理をする。

なお、報酬額に消費税の額を含めた額が源泉徴収の対象となる。

源泉徴収すべき所得

源泉徴収すべき所得額は支払金額源泉徴収の対象となる額)により次のようになる(所得法205条)。

  1. 弁護士公認会計士税理士社会保険労務士弁理士測量士建築士不動産鑑定士企業診断員(中小企業診断士経営コンサルタント)などに支払う場合
    1. 1回の支払金額が100万円以下の場合…1回の支払金額✕10%
    2. 1回の支払金額が100万円超の場合…1回の支払金額✕20%
  2. 司法書士土地家屋調査士海事代理士に支払う場合
    1. (1回の支払金額ー1万円)✕10%

No.2798 弁護士税理士等に支払う報酬・料源泉所得税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

No.2801 司法書士等に支払う報酬・料源泉所得税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

源泉所得税の納付期限

源泉所得税は原則として支払い月の翌月10日までに務署に納付する。

ただし、例外として納期の特例という制度がある。

参考:No.2505 源泉所得税及び復興特別所得の納付期限と納期の特例源泉所得税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

支払手数料の事務
法定調書

支払調書の作成)

一定の要件に該当する報酬などを支払った場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と呼ばれる支払調書を作成し、務署に提出しなければならない。

その様式については、下記のページからダウンロードできます(エクセルで作成)。

ビジネス文書テンプレート(書式・様式・雛形(雛型 ひな形 ひな型))の無料ダウンロード:税務書類の様式

なお、法定調書、支払調書の詳細については、下記の国税庁のホームページを参照

No.7400 法定調書と提出義務者|法定調書|国税庁

No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|法定調書|国税庁

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

顧問弁護士に顧問料月額10万円を源泉所得税(10%、1万円)を預かって、9万円を銀行振込で支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
顧問料 10万 普通預金 9万
預り金 1万

顧問料の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、顧問料料は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



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  32. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
  33. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  34. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
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  49. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
  50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
  51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
  55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
  61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
  62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
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  70. 減価償却費
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  72. 研修費(教育研修費)
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  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

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