一括償却資産
一括償却資産とは
税法上、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却の方法とは異なり、3年間で均等償却できる(3年間かけて損金算入できる)という一括償却資産という特例がある。
一括償却資産勘定とは、この特例の対象となる減価償却資産を管理するための勘定科目。
ただし、この勘定を特別に設けなくても、個別の有形固定資産勘定を使用してもよい。
なお、一括償却資産の特例は、青色申告・白色申告を問わず適用可能(個人事業主も可)。
【一括償却資産の計算式】
一括償却資産の類似概念
少額減価償却経費算入の特例
一括償却資産の制度と間違いやすいものに、「少額減価償却経費算入の特例」がある。
この制度は青色申告のみ適用でき、 30万円以下の資産を購入した事業年度にその全額を償却する(全額を損金算入する)ことができるという制度。
一括償却資産勘定の会計・経理処理
一括償却資産勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
【例】18万円のパソコンを購入した場合
購入時の仕訳
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 一括償却資産 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
決算時の仕訳
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 60,000 | 一括償却資産 | 60,000 |
一括償却資産勘定の実務
資金繰り
本制度を活用することで、通常の減価償却の方法によるよりも各年度の損金計上額も大きくできる。
そして、損金計上できる金額が大きいほど、益金(利益)が少なくなるので、税金の額も少なくなる。
したがって、税金の額を少なくするためには、できるだけ損金(費用)が大きくなる方法を選択する必要がある。
また、本来、一括償却資産として処理できる資産を、通常の固定資産として処理すると、償却資産税の課税対象ともなるので注意。
一括償却資産の家事消費
一括償却資産を家事消費した場合(例えば、事業用に使用していたパソコンを自宅に持ち運び、個人的に使用するなど)には、商品を家事用に消費した場合に準じて、その時価をもって事業所得の総収入金額に計上しなければならない。

