土地
土地とは
土地勘定の定義・意味
事業のために使用される土地を管理するための勘定科目。
土地勘定の範囲・具体例
土地として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
- 事務所、店舗、社宅などの敷地
- 駐車場、資材置き場、運動場
その他の勘定科目との関係
構築物
土地をアスファルトで舗装した場合の舗装費用は、構築物として処理をする。
投資その他の資産
土地勘定の会計・経理処理
土地の購入
土地など固定資産を購入したしたときは、取得原価主義が適用されるので、その取得原価を計上する。
取得原価
取得原価には、購入に要したすべての金額を計上する。
取得原価=購入代金+付随費用
付随費用
仲介手数料
登録免許税や司法書士への手数料といった登記料
ただし、登録免許税や司法書士への手数料といった登記料については、付随費用に含めて取得価額に算入するか、必要経費として損金算入するかは任意である。
法人税基本通達 7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
なお、別途、経費扱い(費用扱い)にする場合には、登記に要する登録免許税は租税公課勘定、司法書士への手数料は支払手数料勘定で処理することになる。
造成・整地に要した費用
仕訳の具体例(帳簿記入・記帳法)
土地を購入した場合
【例】
10,000,000円の土地を小切手を振り出して購入した。
また、土地の購入に際して要した登録免許税等の登記料その他諸費用500,000円は現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 10,500,000 | 当座預金 | 10,000,000 |
| 現金 | 500,000 |

