固定資産税精算金
固定資産税精算金の会計・経理処理
固定資産税精算金とは
固定資産税精算金の定義・意味・意義
固定資産税は、土地や建物をその年の1月1日現在で所有している人が納税義務者となる。
したがって、年の途中で土地や建物を購入した場合、買主はその年の1月1日現在ではその不動産を所有していなかったので納税義務者とはならない。
しかし、不動産購入時の慣例により、譲受人が固定資産税を精算する場合がある。
この場合の精算金を固定資産税精算金という。
固定資産税精算金の簿記(記帳方法 会計処理の流れなど)
付随費用
固定資産税精算金は、付随費用に含めて不動産の取得価額に算入する。
なお、たとえば、不動産取得税などは、付随費用として取得価額に算入しないで、必要経費として損金算入することもできる。
しかし、買主は本来は納税義務者でないため、固定資産税精算金は必ず不動産の取得価額に算入しなければならない。
取引と仕訳の具体例・事例
次のページを参照
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
土地の購入は非課税仕入となるが、建物の購入は課税仕入となる。
この区分にしたがい、固定資産税精算金も、土地の場合は非課税仕入、建物の購入は課税仕入となる。
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