[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


固定資産税


(" 地方税―市町村税―固定資産税 "から複製)

固定資産税とは

固定資産税の定義・意味など

固定資産税(こていしさんぜい)とは、市町村が固定資産に対し、その所有者に毎年課する地方税(市町村)をいう。

固定資産税の範囲

固定資産

固定資産税の対象には、不動産(土地建物)と有形償却資産がある。

  1. 不動産(土地建物
  2. 有形償却資産

固定資産税の位置づけ・体系(上位概念等)

地方税

固定資産税は、地方税である。

固定資産税と関係する概念

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけ課される都道府県民である。

固定資産税の計算方法

固定資産税は、次の計算式で算定する。

固定資産税の計算式・公式

固定資産税課税標準額 ✕

標準率として、1.4/100とされているが、率は各市町村が設定できる。

市町村の区域内に同一人が所有する土地建物償却資産について、それぞれの課税標準額の合計額が以下の額(これをという)に満たない場合は、固定資産税は課されない。

固定資産税額の確定方式

賦課課方式

固定資産税は、賦課課方式である。つまり、都道府県から送付される、確定した額が記載されている納通知書によって納める。

次のページも参照。

固定資産税の税額の確定方式

賦課期日

固定資産税の納義務者は、毎年1月1日(これを賦課期日という)時点の固定資産の所有者である。

納付方法

固定資産税は一括払いまたは年4回の分納のいずれかを選べる。

固定資産税会計簿記経理上の取り扱い

次のページを参照。

固定資産税の会計・簿記・経理上の取り扱い

固定資産税務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法上)・損金算入法人税法上)

必要経費算入・損金算入の可否

固定資産税は、原則として、必要経費算入(所得法上)・損金算入法人税法上)が認められている。

必要経費算入の可否

固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になる。

(親族の建物

親族の所有する建物に関する費用水道光熱費固定資産税保険料など)は生計一、有償無償に関わらず、必要経費に算入する。

必要経費算入時期・損金算入時期

務上、固定資産税などの賦課課方式による租税必要経費または損金算入時期は、原則として、賦課決定のあった日(=納通知書を受け取ったとき)の属する事業年度とされている。

ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において必要経費または損金に算入することも認められている。

つまり、固定資産税必要経費または損金算入時期は次のいずれかの事業年度になる。

  1. 賦課決定のあった日(=納通知書を受け取ったとき)の属する事業年度
  2. 納期の開始の日の属する事業年度
  3. 実際に納付した日の属する事業年度

所得基本通達
(その年分の必要経費に算入する租税
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる額については、それぞれ次による。

(3) 賦課方式による租税のうち納期が分割して定められている額 各納期の額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

法人税基本通達
(租税損金算入の時期)
9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度所得額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度損金の額に算入する。

(2) 賦課課方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。

タックスアンサー
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期

2 租税公課損金算入時期
損金の額に算入される租税公課損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。

(2) 賦課課方式による租税
不動産取得税自動車税固定資産税都市計画税などの賦課課方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
 ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。

No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm



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