[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


個人住民税


(" 住民税―個人住民税 "から複製)

個人住民税とは

個人住民税の定義・意味など

個人住民税(こじんじゅうみんぜい)とは、地方公共団体(都道府県と市区町村)が個人の所得に対して課す地方税(道府県民と市町村民)をいう。

個人住民税の別名・別称・通称など

住民税市県民税

単に住民税と呼ぶ場合も多い。

また、市県民税とも呼ばれる。

個人住民税の位置づけ・体系(上位概念等)

住民税

地方公共団体(都道府県と市区町村)が個人と法人の所得に対して課す地方税(道府県民と市町村民)を住民税という。

このうち、個人の所得に対して課す住民税個人住民税、法人の所得に対して課す住民税法人住民税と呼んで両者を区別する場合がある。

ただし、法上は、道府県民と市町村民との区別はあるが、個人住民税法人住民税の区別はなく、法令上の正式な名称ではない。

個人住民税の分類・種類

個人住民税には、市区町村に納める市町村民と都道府県に納める都道府県民とがある。

  1. 市町村民
  2. 都道府県民

個人住民税の目的・役割・意義・機能・作用など

個人住民税は国民健康保険料(国民健康保険)・後期高齢者医療保険料介護保険料といった社会保険料を算出する基礎となる。

また、各種融資の申込みや手当の受給、公営住宅入居に必要な所得証明や額証明などの資料ともなる。

個人住民税の構成内容・内訳

個人住民税の場合も、法人住民税の場合と同様、前年の所得に応じて課される所得と各人に均等に課される(定額で課される)均等割とからなる。

  1. 所得割…前年の所得に応じて課
  2. 均等割…各人に均等に課される(定額で課される)

個人住民税の徴収方法

特別徴収普通徴収

個人住民税の徴収方法には特別徴収普通徴収がある。

特別徴収が原則とされている。

個人住民税会計簿記経理上の取り扱い

会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目

個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合

個人事業主自身に課される個人住民税は、所得法上、必要経費算入が認められていない。

したがって、会計上、費用処理することはできない(つまり、会計処理は不要ということ)。

なお、同様の租税としては個人住民税のほか、次のようなものがある。

もし、事業用資からこれらの税金を支払った場合には、資本金勘定または引出金勘定で処理をする。

会社・法人の場合
預り金住民税預り金

後述するように、住民税には、次の2つの種類の徴収方法がある。

  1. 普通徴収
  2. 特別徴収

このうち、従業員や役員特別徴収の方法を選択した場合には、住民税は、社会保険料と同様に、給与から天引きされ、会社がまとめて納することとなる。

この天引きした住民税は、預り金(または住民税預り金勘定で処理をする。

個人住民税に関する務・法・制上の取り扱い

個人住民税の納方式

賦課課

個人住民税の徴収方法には、次の3つがある。

  1. 給与天引き(特別徴収
  2. 個人納付(普通徴収
  3. 年金天引き

このうち、特別徴収が原則である。

なお、法人住民税では、申告納方式が採用されている。

また、所得についても申告納方式が原則とされているが、給与所得者については源泉徴収制度(特別徴収に相当)が適用される。

個人住民税の納時期

個人住民税は、前年の所得に対して、6月から翌年の5月にかけて納付するしくみとなっている。

特別徴収の場合

個人住民税特別徴収分)は、源泉所得税と同じく、従業員の給料から天引きして、原則として翌月10日までに支払う。



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