小包郵便物(荷物・小包)
小包郵便物とは
小包郵便物の定義・意味など
小包郵便物(こづつみゆうびんぶつ)とは、郵政民営化前の旧郵便法30条で規定されていた郵便物をいい、通常郵便物に対して信書以外の物品を内容とし、包装の表面にその旨を記したものをいう。
参考:岩波書店 『広辞苑 第六版』
郵便法
附則
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。
小包郵便物の別名・別称・通称など
荷物・小包
日本郵便では郵便以外の送達役務に係るものとして荷物と呼んでいる(内国郵便約款)。
また、小包郵便物は単に小包ともいう。
岩波書店 『広辞苑 第六版』など
小包郵便物の具体例
小包郵便物は具体的には次のようなものがある。
小包郵便物の位置づけ・体系(上位概念等)
郵便物
郵便物は、内国郵便物と国際郵便物とに大別される(参考 郵便約款・国際郵便約款)。
そして、内国郵便物には第一種から第四種までの区別がある。
郵便法
第十四条 (郵便物の種類) 郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。
附則
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。
国際郵便約款
(国際郵便物)
第9条 国際郵便物の種類は、通常郵便物、小包郵便物及び国際スピード郵便物(以下「EMS郵便物」といいます。)とします。
小包郵便物の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
荷造発送費または通信費
小包郵便物の料金は、得意先等へ商品・製品として発送した場合は荷造発送費勘定(費用)※1、取引先等へ書籍・消耗品・備品等※2として発送した場合は通信費勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
商品・製品の場合
荷造発送費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
書籍・消耗品・備品等の場合
通信費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
小包郵便物の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引・免税取引
消費税法上、小包郵便物の料金は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
ただし、税務上、国外へのもの(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む)は輸出免税とされる。
No.6551 輸出取引の免税|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm
消費税法基本通達
(輸出免税等の具体的範囲)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。
…
(3) 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)
…
(9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
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