子会社
(" 関係会社―子会社 "から複製)
子会社とは
子会社の定義・意味など
子会社(こがいしゃ)とは、他社(これを親会社という)に議決権の過半数(50%超)を所有され、会社の株主総会などの意思決定機関を支配されている会社を親会社に対していう。
会社法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(定義)
第八条 …
3 この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。
子会社の範囲
上記の持株基準に加え、実質的に支配していると認められる事実が存在する場合も子会社となる。
子会社と関係する概念
子会社から派生する概念
完全子会社
100%所有されている場合を特に完全子会社(かんぜんこがいしゃ)という。
子会社の目的・役割・意義・機能・作用など
企業結合の一手段
親子会社関係は、経営の安定化や合理化を目指して、企業結合の一手段として形成される。
子会社に関する法的規制
親子会社には、資本の空洞化、会社支配の歪曲化(議決権行使の歪曲化)といった弊害のおそれがある。
そこで、会社法では親子会社にさまざまな規制が加えられている。
子会社の位置づけ・体系(上位概念等)
関係会社
関係会社は次の種類に分類される。
なお、税法上はこうした区分はない。
ただし、これに類似する関係法人株式等という概念がある。
袴田 正美,袴田 幸江 『経理 勘定科目のことがよくわかる事典』 西東社、2007年、106項。
子会社の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
投資有価証券・関係会社株式・子会社株式
子会社の株式を取得した場合、これを処理するには投資有価証券(または関係会社株式もしくは子会社株式)勘定を使用する。
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