雇入時の健康診断
(" 福利厚生―法定外福利―健康診断(一般健康診断)―雇入時の健康診断 "から複製)
雇入時の健康診断とは
雇入時の健康診断の定義・意味・意義
雇入時の健康診断とは、法律で、事業主が常時使用する労働者を雇い入れる場合に実施することが義務づけられている一般健康診断をいう。
雇入時の健康診断の根拠法令・法的根拠・条文など
労働安全衛生法・労働安全衛生規則
雇入時の健康診断については、労働安全衛生法とこれにもとづく労働安全衛生規則によって定められている。
労働安全衛生法
(雇入時の健康診断)
第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。…
雇入時の健康診断の位置づけ・体系(上位概念)
一般健康診断
なお、一般健康診断には次のような種類がある。
- 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
 - 定期健康診断(同法第44条)
 - 特定業務従事者の健康診断(同法第45条)
 - 海外派遣労働者の健康診断(同法第45条の2)
 - 給食従業員の検便(同法第47条)
 - 歯科医師による健康診断(同法第48条)
 
雇入時の健康診断の検査項目
雇入時の健康診断の検査項目については、次のとおり、法定されている(労働安全衛生規則第43条)。
- 既往歴及び業務歴の調査
 - 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 - 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
 - 胸部エックス線検査
 - 血圧の測定
 - 貧血検査
 - 肝機能検査
 - 血中脂質検査
 - 血糖検査
 - 尿検査
 - 心電図検査
 
定期健康診断における検査項目とほぼ同じである。
定期健康診断の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
福利厚生費
法律で事業主が実施することが義務づけられている雇入時の健康診断の費用(健康診断料)は、福利厚生費勘定で処理をする。
取引と仕訳の具体例・事例


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