約束手形
(" 手形―分類・種類―商業手形―約束手形 "から複製)
約束手形とは
約束手形の定義・意味など
約束手形(やくそくてがた)とは、満期日に、手形作成者(振出人)が、手形代金の受取人(名宛人)に対して、手形に記載された手形代金を支払うことを約束した(つまり、振出人が支払人となる)手形をいう。
約束手形の特色・特徴
約束手形では、手形作成者(振出人)と受取人(名宛人)の二者間の取引となる。
約束手形の位置づけ・体系(上位概念等)
手形
手形は次のような種類に分類される。
約束手形の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
簿記上では手形の法律上の分類にかかわらず、通常は受取手形と支払手形という2つの勘定科目を用いて手形を処理をする。
使用する勘定科目・記帳の仕方等
1.振出日
約束手形を振り出した場合、手形作成者(振出人)には手形代金を支払う義務が生じるので、支払手形勘定の貸方に記帳する。
[手形の受取り―受取人(名宛人)側の処理]
約束手形を受け取った場合、受取人(名宛人)には手形代金を受け取る権利が生じるので、受取手形勘定の借方に記帳する。
2.満期日
手形代金の支払場所は、普通、振出人の取引銀行となっていて、その当座預金から支払われる。
したがって、満期日に手形代金の支払を行った場合は、手形代金を支払う義務がなくなるので、支払手形勘定の借方に記帳するとともに、当座預金勘定の貸方に記帳する。
[手形の取立て―受取人(名宛人)側の処理]
手形の所持人(手形を所有している人)は、自分の取引銀行を通じて手形代金の支払いを受ける。
したがって、満期日に手形代金の取立てを行った場合は、手形代金を受け取る権利がなくなるので、当座預金勘定の借方に記帳するとともに、受取手形勘定の貸方に記帳する。
約束手形の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、約束手形の振出し(支払手形勘定)や約束手形の受取り(受取手形勘定)は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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