屋根の修理
屋根の修理の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
修繕費
屋根の修理に要した費用は、通常は収益的支出として修繕費勘定などの借方に記帳して費用計上する。
しかし、屋根の修理が資本的支出に該当すると認められる場合には建物勘定に資産計上したうえ減価償却費として長期間にわたり少しずつ費用処理していく必要がある。
ただし、収益的支出として修繕費勘定で費用計上できるか、資本的支出として資産計上する必要があるかの区分判定が難しい場合がある。
そこで、税法上は、形式基準として、以下のような場合には、修繕費に該当することを認めている(→詳細については資本的支出と収益的支出の区別基準のページを参考)。
取引の具体例と仕訳の仕方
収益的支出に該当する場合
台風により毀損した屋根の修理をし、その代金を銀行振込により支払った。
修繕費 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
屋根の修理の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、修繕費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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