渡切交際費
(" 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与―渡切交際費 "から複製)
渡切交際費とは
渡切交際費の定義・意味など
渡切交際費(わたしきりこうさいひ)とは、役員・従業員に、交際費等の名目で、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されたものであっても、そのために使用したことの事績が明らかでないもの
をいう。
引用元:役員等に支給する渡切交際費がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/19.htm
渡切交際費の範囲・具体例
具体的には、役員や営業担当の使用人に対し、交際費として毎月一定額の金銭を支給しているが、その精算は行っていないものが渡切交際費に該当する。
渡切交際費の位置づけ・体系(上位概念等)
みなし給与
所得税基本通達
(役員等に支給される交際費等)
28-4 使用者から役員又は使用人に交際費、接待費等として支給される金品は、その支給を受ける者の給与等とする。ただし、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績の明らかなものについては、課税しない。
なお、みなし給与には渡切交際費も含めて次のようなものがある。
渡切交際費の目的・役割・意義・機能・作用など
節税対策・節税方法としての渡切交際費
したがって、交際費等の損金不算入制度により、通常の交際費としては損金に算入できない部分についても、渡切交際費=給与として経費にすることができるので、渡切交際費は節税対策・節税方法のひとつとして利用することができる。
渡切交際費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
給与手当
渡切交際費を支給したときは、給与手当(または給料手当・給料・給与)勘定の借方に記帳して費用計上する。
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