割引料(手形割引)
割引料とは
割引料の定義・意味など
割引料(わりびきりょう)とは、手形割引をした場合に手形の額面金額から差し引かれる手形の満期日までの利息をいう。
金融商品会計に関する実務指針
割引手形及び裏書譲渡手形
251. 手形割引は、手形の所持人が満期前に第三者に手形を譲渡し、その対価として譲渡の日以後満期に至るまでの金利相当額(割引料と呼ばれる。)を手形額面金額から差し引いた金額を受け取る取引である。
割引料の範囲
手形割引の手数料
手形割引をした場合に手形の額面金額から差し引かれるものとしては、手形の満期日までの利息のほか手数料がある。
割引料はこの手数料も含む意味で用いられている場合もある。
つまり、割引料は広義では手形割引における手形の額面金額と手取額との差額である。
割引料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
手形売却損(または手形譲渡損)
金融商品会計導入により、手形割引は手形の売買として解されるようになったため、手形割引における手形の額面金額と手取額との差額(割引料と手数料)は手形の割引料ではなく売却損(または譲渡損)となるので、手形売却損(または手形譲渡損)勘定(営業外費用)の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
所持していた約束手形1,000,000円を銀行で割り引き、割引料と手数料20,000円を控除した金額が普通預金口座に入金された。
普通預金 | 980,000 | 受取手形 | 1,000,000 |
手形売却損 | 20,000 |
割引料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
非課税取引
消費税法上、割引料は非課税取引として、仕入税額控除の対象とならない。
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