期末棚卸高
期末棚卸高とは
期末棚卸高の定義・意味など
期末棚卸高(きまつたなおろしだか)とは、実地棚卸によって決定された商品や製品・半製品・原材料・仕掛品などの棚卸資産の期末在庫を処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
期末棚卸高は法人・個人で使用される勘定科目である。
他の勘定科目との関係
期首棚卸高
期末棚卸高は翌期の期首棚卸高となる。
期末商品棚卸高・期末製品棚卸高等
商品については期末商品棚卸高勘定を、そして、製品等については期末製品棚卸高勘定等を用いてもよい。
期末棚卸高の決算等における位置づけ等
財務諸表における区分表示と表示科目
商品の期末棚卸残高
製品の期末棚卸残高
期末棚卸高の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
商品の期末棚卸高
商品の期末棚卸高については次のページを参照。
製品の期末棚卸高
管理
棚卸(在庫管理)
棚卸(在庫管理)は毎月行うことが理想であるが、期末だけ行うこともできる。
なお、在庫が増えると資金繰りが悪くなるので、在庫管理はしっかりと行う必要がある。
取引の具体例と仕訳の仕方
期末(決算時)
決算にあたり、棚卸によって決定された商品(製品)の期末在庫100万円を計上した。
商品(製品) | 100万 | 期末棚卸高 | 100万 |
翌期首
期首棚卸高 | 100万 | 商品(製品) | 100万 |
期末棚卸高の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、期末棚卸高は原則として不課税取引として消費税の課税対象外である。
ただし、課税事業者が免税事業者となった場合、期末棚卸高は仕入税額控除の対象とはならない(消費税法36条5項)。
逆に、免税事業者が新たに課税事業者となった場合、課税事業者となる日の前日において所有する商品のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた商品がある場合は、その商品に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とされる。
No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき|消費税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6491.htm
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