定期券代
定期券代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
旅費交通費・給与手当
役員・従業員などの定期券代は通勤手当として本来は給与に含まれる。
しかし、所得税法上、通勤手当は1カ月あたり10万円を限度として非課税所得とされているので(所得税法9条)、定期券代は旅費交通費勘定で処理するのが一般的である。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、139項。
したがって、定期券代を支払ったときは旅費交通費勘定の借方に記帳して費用計上する。
ただし、10万円を越える場合には、越えた部分の金額は給与等として所得税が課税される。
したがって、定期券代が10万円を越える場合は、越えた部分の金額については給与手当勘定の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
従業員に1カ月分の定期券代1万円を現金で支払った。
旅費交通費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
定期券代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、定期券代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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