仕入れ―会計処理―期中―購入・取得と払出―②棚卸資産の評価方法―原価法―最終仕入原価法
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最終仕入原価法とは
最終仕入原価法の定義・意味など
最終仕入原価法(さいしゅうしいれげんかほう)とは、棚卸資産の評価方法のうち原価法のひとつで、棚卸資産を種類の異なるごとに区別したうえ、その決算期において最終に仕入れたものの(期末にもっとも近い直近の)取得原価(最終仕入単価)をもって、期末棚卸資産の評価額を決定する方法をいう。
法人税法施行令
(棚卸資産の評価の方法)
第二十八条 法第二十九条第一項 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項 に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
一 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
…
ホ 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
…
最終仕入原価法の位置づけ・体系(上位概念等)
原価法
その売上原価等の算定のためには、費用収益対応の原則から、いつ(日付)、いくらで(単価)、どれだけ(数量)仕入れた棚卸資産(商品等)が、いつ、いくらで、どれだけ売れたのか(期中)、そして、その結果、いつ、いくらで仕入れた棚卸資産がどれだけ売れ残ったのか(期末)を確定しておく必要がある。
しかし、通常の大量生産品にあっては、同じ棚卸資産であっても仕入ごとに購入単価が異なることがあるため、費用と収益の関係が明確ではなく、この作業は簡単にはいかない。
そこで、期中・期末の棚卸資産の評価方法としては、取得原価主義に基づく原価法が採用されている。
法人税法上、原価法として、次の方法が認められている(法人税法施行令28条1項1号)。
※単純平均法と後入先出法は、2010年4月1日以後開始する事業年度から廃止され、使用できなくなった。
なお、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、棚卸資産の評価方法として、次の4つを規定している。
また、「中小企業の会計に関する指針」では、棚卸資産の評価方法につき、次のように規定している。
棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法によるものとしている。
なお、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできる。
最終仕入原価法の特色・特徴
最終仕入原価法は原価法に位置づけられるが、実質的には、時価法(時価で評価する)に近い。
また、資産評価方法のなかでは、もっとも簡単な方法なので、税務署に評価方法を届け出なかった場合には、最終仕入原価法で評価することになる。
最終仕入原価法のメリットとデメリット
最終仕入原価法のメリット
最終仕入原価法のデメリット
最終仕入原価法では、最終の仕入が異常な単価であった場合、実際とかけ離れた評価となる。
そのため、「中小企業の会計に関する指針」では、期間損益の計算上著しい弊害がない場合
に限り、最終仕入原価法を用いることができるとしている。
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