[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


仕入れ―会計処理―期中―購入・取得と払出―②棚卸資産の評価方法


(" 棚卸資産(たな卸資産)―会計処理―棚卸資産の評価―①棚卸資産の評価方法 "から複製)

棚卸資産の評価方法とは

棚卸資産の評価方法の定義・意味など

棚卸資産の評価方法(たなおろしさんのひょうかほうほう)とは、期中においては棚卸資産の払出単価を確定するために、そして、決算においては期末棚卸資産の価値(単価)を確定するために、棚卸資産の評価をする方法をいう。

次のページなども参照。

決算―棚卸資産の評価(期末棚卸高の計算)

法人税
棚卸資産売上原価等の計算及びその評価の方法)
第二十九条  内国法人の棚卸資産につき第二十二条第三項(各事業年度損金の額に算入する額)の規定により各事業年度所得額の計算上当該事業年度損金の額に算入する額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産取得価額の平均額をもつて事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその内国法人が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した額)とする。

棚卸資産の評価方法の分類・種類

棚卸資産の評価方法には、大別して、原価法低価法とがある(法人税法施行令第28条1項)。

法人税法施行令
棚卸資産の評価の方法
第二十八条  法第二十九条第一項 (棚卸資産売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
 原価法(…)

 低価法(…)

1.原価法

原価法とは、取得原価主義に基づく棚卸資産の評価方法をいう。

原価法の分類・種類

法人税法上、原価法として、次の方法が認められている(法人税法施行令28条1項1号)。

  1. 個別法
  2. 先入先出法
  3. 平均原価法
    1. 総平均法
    2. 移動平均法
    3. 単純平均法
  4. 後入先出法
  5. 最終仕入原価法
  6. 売価還元法

単純平均法後入先出法は、2010年4月1日以後開始する事業年度から廃止され、使用できなくなった。

なお、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、棚卸資産の評価方法として、次の4つを規定している。

  1. 個別法
  2. 先入先出法
  3. 平均原価法
  4. 売価還元法

また、「中小企業の会計に関する指針」では、棚卸資産の評価方法につき、次のように規定している。

棚卸資産の評価方法は、個別法先入先出法後入先出法総平均法移動平均法売価還元法等、一般に認められる方法によるものとしている。
なお、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできる。

2.低価法

低価法とは、資産取得原価時価を比較し、低いほうの価額を期末資産評価額とするという資産評価方法をいう。

低価法の分類・種類

低価法には、次のような方式がある。

参考

一般に、原価法低価法は、「棚卸資産の評価方法」の問題として、対比するかたちで論じられていることが多い。

法上も、原価法低価法は、「棚卸資産の評価の方法」として規定されている。

そこで、本ページにおいても、いちおう「棚卸資産の評価方法」の問題として原価法低価法を論じる。

ただし、低価法は、「棚卸資産の評価基準」の問題であり、「棚卸資産の評価方法」の問題とは区別されるものとして整理・理解しておいたほうがわかりやすいのではないかと思う。

というのは以下の理由からである。

すなわち、必要経費に算入する売上原価の算定のためには、費用収益対応の原則から、いつ(日付)、いくらで(単価)、どれだけ(数量)仕入れ商品が、いつ、いくらで、どれだけ売れたのか(期中)、そして、その結果、いつ、いくらで仕入れ商品がどれだけ売れ残ったのか(期末)を確定しておく必要がある。

つまり、期中棚卸資産の払出単価と期末棚卸資産の評価額を決定する方法が必要となるわけである。

これが「棚卸資産の評価方法」の問題であり、この問題を解決するために採用されているのが取得原価主義にもとづく原価法である。

しかし、期末においては、商品等の時価取得原価帳簿価額)よりも下がる場合も出てくる。

この場合、期末棚卸資産の最終的な貸借対照表価額を決定するために、時価を基準にして商品等の価値を再評価すべきか(→低価法)、それとも商品等の価値を再評価せずに原価法による評価額をそのまま使用するのか(→原価法)、ということが問題となる。

これが「棚卸資産の評価基準」の問題である。

実際、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、棚卸資産の評価方法の問題と棚卸資産の評価基準の問題は区別して論じられている。

こう考えていくと、原価法は、「棚卸資産の評価方法」の問題であるとともに、「棚卸資産の評価基準」の問題でもあるということになる。

したがって、「棚卸資産の評価基準」の問題では、原価法低価法とが対比されるかたちで論じられることになる。

棚卸資産の評価方法の目的・役割・意義・機能・作用など

棚卸資産の評価方法は、棚卸資産取得原価を配分する方法(取得原価配分方法)である。

期末
商品の場合

期末商品棚卸高評価

売上原価は代表的な必要経費である。

ただし、正確な売上原価の計算は困難・煩雑である。

そこで、通常、売上原価は次の算式により計算する。

売上原価期首商品棚卸高(前期の売れ残り)+ 当期商品仕入高期末における仕入勘定残高)- 期末商品棚卸高(当期の売れ残り)

そして、上記算式のうち期末商品棚卸高については、期末商品の数量に期末商品の価値を乗じることで算出される。

期末商品棚卸高期末商品の数量 ✕ 期末商品の価値

このうち期末商品の数量を確定するには、実地棚卸により単純に現物を数えるだけですむ。

しかし、期末商品の価値を確定するには、費用収益対応の原則の要請から、いつ、いくらで仕入れ商品が売れたのか(期中)、そして、その結果、いつ、いくらで仕入れ商品が売れ残ったのか(期末)を確定しておく必要がある。

ただし、同じ商品であっても、仕入ごとに購入単価が異なることがあるため、この作業は簡単にはいかない。

そこで、商品の価値を確定する方法、すなわち棚卸資産の評価方法が必要となる。

棚卸資産の評価方法に関する手続き

会社・法人の場合
棚卸資産の評価方法の届出

法人は納地の所轄務署長に棚卸資産の評価方法を選定して届け出る必要がある(法人税法施行令29条2項)。

[手続名]棚卸資産の評価方法の届出|法人税国税庁 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_16.htm



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