勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のわかりやすいマニュアルです。勘定科目内訳明細書の書き方・作成や青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)のための便覧として、辞書・辞典・事典代わりにお役立て下さい。

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創立費

創立費とは 【inaugural expenses / promotion expense】

創立費勘定の定義・意味・意義

創立費とは、会社の設立登記までに会社を設立するために支出した諸費用を管理するための勘定科目をいう。

 

創立費勘定の範囲・具体例

会計上の範囲

創立費として処理をするものとしては、具体的には、例えば、次のようなものがある。

 

税法上の範囲

その他税法上は、会社設立のために必要と認められる支出に限り、その負担が定款に定められていない場合、あるいは定款に規定されている額を超えて支出した場合であっても、設立会社の負担とすることが認められており、実務もこれに従っている。

 

 

創立費財務諸表における表示区分と表示科目

貸借対照表資産繰延資産創立費

 

 

創立費勘定の会計・経理・簿記

創立費の支出

会計処理方法・簿記・使用する勘定科目の例
日付

会社の設立前に支出した費用については設立の日付で仕訳する。

 

繰延資産処理

創立費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理する。

ただし、創立費繰延資産に計上することができる。

この場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。

このように、税法上は任意償却であり、設立年度に全額償却することもできる。

しかし、会社は設立により資金を調達できたことで設立以後数期にわたり収益を上げることができるので、繰延資産として取り扱われる方が望ましいといえる。