簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のお供に。青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)の便覧として辞書・辞典代わりにお役立て下さい。


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寄付金

寄付金とは

寄付金勘定の定義・意味

寄付金とは、会社の業務とまったく無関係に、国や地方公共団体、学校・美術館・博物館・試験研究機関、赤十字、政治団体、神社・寺院・仏閣などに対して、反対給付(見返り)を求めずに行う金銭や物品の贈与を管理するための勘定科目をいう。

ただし、税法上は、貸金の放棄や著しく安い金額での資産の譲渡などの経済的利益を与えることも寄付金に含まれる。

 

寄付金の分類・種類

税法上、寄付金損金算入には一定の制限が設けられているが、その限度額を算出するために、寄付金は次の4種類に区分されている。

1.国・地方公共団体に対する寄付金

 

2.指定寄付金

指定寄付金とは、公益法人等に対する寄付金のうち、
「広く一般に募集」され、
「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出」であり、
かつ「緊急を要するものに充てられることが確実」であるとして、
大蔵大臣が個別に指定したものをいう

 

3.特定公益増進法人に対する寄付金

特定公益増進法人とは、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもので一定のものをいう。

具体的には、以下のとおり。

 

4.その他の寄付金

政治団体、神社・寺院・仏閣への寄付。

 

 

寄付金財務諸表における表示区分と表示科目

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費寄付金

または

損益計算書>経常損益の部>営業外損益の部>営業外費用寄付金

 

 

寄付金勘定の実務

地域のイベントなどへの協賛金

原則として寄付金として処理する。

 

 

寄付金勘定の収益・費用→益金損金変換

寄付金の額は損金算入するのが原則であるが、寄付金は反対給付・対価性がなく事業関連性に乏しい支出であるため、損金算入には一定の制限が設けられている。

つまり、税法上損金として認められる範囲には制限がある。

  1. 国・地方公共団体に対する寄付金 → 全額損金算入とできる
  2. 指定寄付金 → 全額損金算入とできる
  3. 特定公益増進法人に対する寄付金 → 制限あり
  4. その他の寄付金 → 制限あり

 

 

寄付金勘定の消費税の課税・非課税・不課税・免税の区分

対価性がない寄付は不課税。

ただし、課税資産を負担付贈与した場合には、その負担金額については課税。