広告宣伝費
広告宣伝費とは
広告宣伝費の定義・意味
広告宣伝費とは、商品・製品の広告、求人の広告、会社のイメージアップ、決算公告などを目的として、不特定多数の人を対象に行われる広告宣伝のために支出する費用を管理するための勘定科目をいう。
広告宣伝費勘定の範囲・具体例
広告宣伝費勘定の範囲
広告宣伝の媒体
広告宣伝の媒体(メディア)には、テレビや新聞などのマスコミ(マスメディア)、ポスターやチラシなどの印刷物、看板・広告塔などの屋外媒体のほか、試供品の頒布、インターネット(ホームページ)などさまざまなものがある。
これらに関する掲載費用、制作費用、発送費用などが広告宣伝費となる。
広告宣伝費勘定の具体例
広告宣伝費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
- テレビ、ラジオなどの広告掲載費(放送料)
- 新聞、雑誌などの広告掲載費
- ポスター、チラシ、パンフレット、カタログ等の印刷費、作成費、発送費
- 会社案内の費用
- 電話帳広告掲載費
- 電柱広告掲載費
- 新聞折込代金
- ダイレクトメール(DM)代金
- ホームページ制作料費
- バナー広告費
- 看板、広告塔、ネオンサイン、アドバルーン、電車吊り広告などの費用
- 試供品、見本品などの費用
- 営業活動で配布するボールペン、ポケットティッシュ、ライター、カレンダー、タオル、手帳、うちわなどの費用
- 展示会、講演会などの開催費用
- 広告宣伝のためのクイズや懸賞の賞金、賞品の費用
- 求人広告費
- 株主間連広告の費用
名刺を作成(印刷)した場合
名刺を作成(印刷)した場合、広告宣伝費で処理する場合もある。
ボールペン・タオルなどに会社名を入れた場合
広告宣伝費として処理する。
電話帳広告掲載費が電話使用料とまとめて請求された場合
電話帳広告掲載費の分は広告宣伝費として処理をし、通信費として処理しないように注意する。
その他の勘定科目との関係
交際費
特定の人を対象とするものは、原則として交際費として処理をする。
たとえば、一般の不特定の人を対象にした抽選によるスポーツ観戦や温泉旅行などの招待、見本品・試用品、工場見学などで行われる試食・試飲にかかる費用は、広告宣伝費で処理をする。
また、取引先を介して不特定多数の人の手に渡るボールペン、カレンダー、タオル、手帳などの販促グッズなどにかかる費用も広告宣伝費となる。
これに対して、取引先の社長をスポーツ観戦や観劇などに招待した場合は交際費で処理をする。
広告宣伝費の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>広告宣伝費
広告宣伝費勘定の会計・経理処理
減価償却処理
看板、広告塔などで、耐用年数1年以上で取得価額10万円以上のものは、構築物や器具備品などとして固定資産に計上し減価償却の対象としなければならない。
ただし、青色申告者が30万円未満のものを取得した場合については例外がある。
繰延資産処理
特約店などに宣伝用の陳列棚などの資産を贈与した場合の費用は、その効果が1年を越えて及ぶので、税法上の繰延資産に計上し、償却していくことになる。
なお、この場合、長期前払費用などの科目を用いて処理をする。
期末(決算時)の処理
貯蔵品への振り替え
販売代理店用に配布するカタログで期末に未使用のものがあれば、貯蔵品に振り替えることが望ましい。
- 役員賞与
- 役員報酬
- 給料手当(給与手当)
- 通勤手当(通勤費)
- 賞与
- 退職金
- 退職給付費用
- 雑給
- 法定福利費
- 福利厚生費
- 福利厚生費―範囲と具体例
- 福利厚生費勘定の取引と仕訳の具体例・事例
- 専従者給与
- 外注費
- 外注工賃
- 人材派遣費/人材派遣料
- 荷造運賃発送費(荷造発送費)
- 広告宣伝費
- 交際費(接待交際費)勘定の取引と仕訳の具体例・事例
- 交際費(接待交際費)
- 会議費
- 旅費交通費
- 取材費
- 通信費
- 販売手数料
- 販売促進費
- 販売奨励金
- 消耗品費
- 事務用品費
- 印刷製本費
- 修繕費
- 水道光熱費
- 新聞図書費
- 諸会費
- 支払手数料
- 車両費
- リース料
- 保険料(支払保険料)
- 損害保険料
- 支払報酬
- 寄付金
- 研究開発費
- 減価償却費
- 地代家賃(不動産賃借料)
- 賃借料
- 保管料
- 租税公課
- 雑費
- 貸倒損失(貸倒金)
- 貸倒引当金繰入(貸倒引当金繰入額)
- 棚卸減耗費
- 商品評価損
- 見本品費
- 保証修理費
- 調査費




