勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のわかりやすいマニュアルです。勘定科目内訳明細書の書き方・作成や青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)のための便覧として、辞書・辞典・事典代わりにお役立て下さい。

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広告宣伝費

広告宣伝費とは

広告宣伝費の定義・意味

広告宣伝費とは、商品製品の広告、求人の広告、会社のイメージアップ、決算公告などを目的として、不特定多数の人を対象に行われる広告宣伝のために支出する費用を管理するための勘定科目をいう。

 

広告宣伝費勘定の範囲・具体例

広告宣伝費勘定の範囲
広告宣伝の媒体

広告宣伝の媒体(メディア)には、テレビや新聞などのマスコミ(マスメディア)、ポスターやチラシなどの印刷物、看板・広告塔などの屋外媒体のほか、試供品の頒布、インターネット(ホームページ)などさまざまなものがある。

これらに関する掲載費用、制作費用、発送費用などが広告宣伝費となる。

 

広告宣伝費勘定の具体例

広告宣伝費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。

 

名刺を作成(印刷)した場合

名刺を作成(印刷)した場合、広告宣伝費で処理する場合もある。

名刺

 

ボールペン・タオルなどに会社名を入れた場合

広告宣伝費として処理する。

 

電話帳広告掲載費が電話使用料とまとめて請求された場合

電話帳広告掲載費の分は広告宣伝費として処理をし、通信費として処理しないように注意する。

 

その他の勘定科目との関係

交際費

特定の人を対象とするものは、原則として交際費として処理をする。

たとえば、一般の不特定の人を対象にした抽選によるスポーツ観戦や温泉旅行などの招待、見本品・試用品、工場見学などで行われる試食・試飲にかかる費用は、広告宣伝費で処理をする。

また、取引先を介して不特定多数の人の手に渡るボールペン、カレンダー、タオル、手帳などの販促グッズなどにかかる費用も広告宣伝費となる。

これに対して、取引先の社長をスポーツ観戦や観劇などに招待した場合は交際費で処理をする。

 

 

広告宣伝費財務諸表における表示区分と表示科目

損益計算書経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費広告宣伝費

 

 

広告宣伝費勘定の会計・経理処理

減価償却処理

看板、広告塔などで、耐用年数1年以上で取得価額10万円以上のものは、構築物器具備品などとして固定資産に計上し減価償却の対象としなければならない。

ただし、青色申告者が30万円未満のものを取得した場合については例外がある。

 

繰延資産処理

特約店などに宣伝用の陳列棚などの資産を贈与した場合の費用は、その効果が1年を越えて及ぶので、税法上の繰延資産に計上し、償却していくことになる。

税法独自の繰延資産(税法上の繰延資産)

なお、この場合、長期前払費用などの科目を用いて処理をする。

 

期末(決算時)の処理

貯蔵品への振り替え

販売代理店用に配布するカタログで期末に未使用のものがあれば、貯蔵品に振り替えることが望ましい。