賞与引当金繰入(賞与引当金繰入額)
賞与引当金繰入とは
賞与引当金繰入勘定の定義・意味・意義
一般的に賞与は夏期と冬期の2回支給され、その計算期間は支給の直前の6カ月程度となる。
したがって、決算日時点で、当期に帰属する賞与の未払部分が存在することとなる。
しかし、この未払賞与は、支給額は確定しておらず、かつ、支払期日も到来していないので、確定債務ではない。
そこで、この未払賞与について、金額が確定しているか、それに準ずるものと認められる場合に限り、その合理的な見積額を賞与引当金として負債計上することとなる(貸方)。
そして、この賞与引当金を費用計上するための勘定科目として使用されるものが賞与引当金繰入勘定である(借方)。
賞与引当金繰入額ともいう。
賞与引当金繰入の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>賞与引当金繰入
賞与引当金繰入の会計・簿記・経理上の取り扱い
次のページを参照。
賞与引当金繰入の税務・税法・税制上の取り扱い
法人税法上の取り扱い
損金算入の可否―法人税法上
賞与引当金繰入は、会計上の発生主義によれば、当然に費用として認識される。
しかし、法人税法上は債務確定主義の要請から損金に算入されない。
単に賞与について引当金を計上しただけでは、税法上は債務が確定したものと認められないからである。
法人税法では、1998年改正で、賞与引当金は廃止された。そのため、賞与引当金の繰り入れは、会計上の処理となり、税法上は費用としては認められなくなった。
賞与引当金繰入の消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
不課税取引(対象外)
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