[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


借地権償却


借地権償却とは

借地権償却の定義・意味など

借地権償却(しゃくちけんしょうきゃく)とは、法上、費用計上することが認められた借地権更新料の一部を処理する費用勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

借地権償却は法人・個人で使用される勘定科目である。

借地権償却の目的・役割・意義・機能・作用など

借地権法上、土地と同様のものとして扱われており、非減価償却資産である。

しかし、借地権更新に際して支払った更新料借地権帳簿価額に加算することとされている。

そこで、その代わりに借地権の一部が減価したとみなし、この額を費用計上(必要経費損金算入)できる扱いとなっている。

所得法施行令
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入)
第百八十二条  居住者が、不動産所得事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、当該借地権又は地役権の取得費に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した額に相当する額は、その更新のあつた日の属する年分の不動産所得額、事業所得額、山林所得額又は雑所得額の計算上、必要経費に算入する。

法人税法施行令
更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等)
第百三十九条  内国法人が、その有する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、その更新の直前における当該借地権又は地役権の帳簿価額に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した額に相当する額は、その更新のあつた日の属する事業年度所得額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、その更新料の額は、当該借地権又は地役権の帳簿価額に加算するものとする。

借地権償却はこの必要経費損金算入額を処理するために用いられる。

借地権償却の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

借地権を更新したときは、その更新料借地権勘定借方に記帳して資産計上する(更新料借地権帳簿価額に加算する)とともに、以下の算式により計算した額を借地権償却勘定借方に記帳して費用計上する。

必要経費損金算入額 = 更新直前の借地権帳簿価額 ✕ (更新料の額 / 更新時の借地権の価額(時価))

取引の具体例と仕訳の仕方

借地権を更新したとき

取引

借地権を更新した。なお、更新料が200万円、更新直前の借地権帳簿価額は300万円、更新時の借地権時価は500万円であった。

仕訳

借方科目
貸方科目
借地権 2,000,000 普通預金 2,000,000
借地権償却 1,200,000 借地権 1,200,000

※借地権償却分 = 300万 ✕(200万/500万)



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