福利厚生―法定外福利―社員旅行(社内旅行)
社員旅行とは
社員旅行の位置づけ・体系(上位概念)
福利厚生制度
社員旅行は、会社の福利厚生制度のひとつとして位置づけられる。
社員旅行の趣旨・目的・役割・機能
福利厚生制度の充実
従業員のモチベーションの向上
節税対策・節税方法
会社に利益が出ている場合は、社員旅行は節税対策・節税方法のひとつとして利用できる。
社員旅行の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
福利厚生費
会社で社員旅行(社内旅行・慰安旅行)を行った場合、会社が負担した旅行費用は、福利厚生費勘定(費用)で処理をする。
旅行費用は会社がその全額を負担しても、あるいは、従業員が一部を負担していてもよい。
なお、参加者を限定した社員旅行は、福利厚生費として計上することはできない。
福利厚生費は、従業員全員に平等に支出するということが条件となっているからである。
この場合、参加者への給与とみなされ、当該参加者に源泉所得税が発生することになる。
取引と仕訳の具体例・事例
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
福利厚生費 | ×××× | 現金 | ×××× |
社員旅行の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
社員旅行については、次の3つの要件・条件を満たせば、税法上も、必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)が認められる。
従業員レクリエーション旅行については、旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、目的地における滞在日数)以内であるなど一定の要件を満たしている場合には、その経済的利益の額が少額不追求の趣旨を逸脱しない限り、原則として課税しなくて差し支えないこととされています(昭63直法6-9、平5課法8-1改正)。
この要件・条件を満たさなかった場合は、全費用が従業員に対する給与として取り扱われる。
したがって、この場合であっても、会社としては、必要経費算入または損金算入できるが、従業員に源泉所得税が発生することになる。
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
従業員の社員旅行の場合
また、事業主と専従者が同行する社員旅行であれば、個人事業主本人と専従者の旅費も一般的には福利厚生費に認めれやすい。
また、従業員の家族の分も福利厚生費として認めてもらうことも可能である。
事業主と専従者のみの社員旅行
一般的には福利厚生費に計上することは困難である。
単なる家族での家族旅行と事業に必要な経費との区別をすることが難しいからである。
福利厚生費―範囲と具体例―個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
逆にこの区別をきちんと説明できるのであれば、福利厚生費として認められる可能性はまったくないわけではないともいえる。
会社・法人の場合
家族会社における慰安旅行
いわゆる家族会社(役員・従業員のすべてが親族)の慰安旅行であっても、福利厚生費として計上することは可能である。
この場合、予約や領収書などは会社名にすることはもちろん、あらかじめ社内規定(年何回実施する・4泊5日以内など)を作成しておくとよい。
社内規程―就業規則―就業規則の使用・利用・活用方法 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
ただし、研修、取材などの名目がある場合には、会議費や旅費交通費で処理をしておいたほうが無難とはいえよう。
家族以外の従業員が一人でもいれば、まったく問題はないが、そうではない場合、税務署の調査官によっては、目をつけて、否認される可能性がまったくないとはいえないので。
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