造作
造作とは
造作の定義・意味・意義
造作(ぞうさく)とは、一般には、建物内部の取付物の総称をいう。
民法上は、建物に付加せられた物件で、建物の使用に便益を与えるものをいうものと解されている。
参考:昭和29年3月11日最高裁判例
造作の具体例
造作には、たとえば、次のようなものがある。
造作と関係・関連する概念
費用(必要費・有益費)
費用(必要費・有益費)との区別基準
造作と費用(必要費・有益費)とは、建物からの独立性の有無によって区別される。
造作の民法上の取り扱い
造作は、民法上、次のような論点で問題となる。
主物・従物
付合物(所有権の取得)
付加一体物(抵当権の効力の及ぶ範囲)
建物買取請求権(不動産賃借権)
造作の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
資産計上
建物・減価償却費
造作の支出は、建物附属設備に該当する場合を除き、減価償却資産として減価償却の対象となるため、建物勘定を使用して資産処理をする。
なお、実務上、他人の建物について行った造作についても、やはり、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれると考えるのが相当とされている。
No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数|法人税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
賃借している事業用の建物について造作した費用も、減価償却の対象になり、本年分の期間に対応する減価償却費が必要経費になります。
平成22年分青色申告の決算の手引き
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