相続税
(" 相続税 "から複製)
相続税とは
相続税の定義・意味・意義
相続税とは、相続によって被相続人から相続人に移転する財産に対して課される税金をいいます。
相続税の法的性格・性質(位置づけ)
財産税(一般財産税)
このうち、一般財産税とは、個人または法人の所有する財産のすべてを課税対象とする税をいいます。
そして、個別財産税とは、個人または法人の所有する特定の財産を課税対象とする税をいいます。
個別財産税には、固定資産税、自動車税、軽自動車税などがあります。
相続税の根拠法令・法的根拠・条文など
相続税法
相続税の納税義務者
相続税の納税義務者は、相続または遺贈(死因贈与を含む)によって財産を取得したものです。
相続税の対象
相続税には、基礎控除額という制度があり、正味の遺産額が一定額以上にならないと課税されないしくみになっています。
詳細については、次のページを参照にしてください。
相続税の課税対象―課税遺産総額(いくら遺産があると相続税がかかるのか)
相続税に関する会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
個人事業主自身に課される相続税は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。
したがって、会計上、費用処理することはできない(つまり、会計処理は不要ということ)。
なお、同様の租税等としては相続税のほか、次のようなものがある。
租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
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