ソフトウェア(10万円以上)
ソフトウェアの会計・簿記・経理上の取り扱い
ソフトウェアの会計処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
減価償却
ソフトウェアは固定資産に該当し、原則として、資産計上をして減価償却する必要がある。
ただし、取得価額が10万円未満のソフトウェアについては、他の減価償却資産と同様に少額減価償却資産として費用処理をすることができる(つまり、取得時の経費とすることができる)。
また、取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかについては納税者の経理方式による。
すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定する。
No.2100 減価償却のあらまし|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
使用する勘定科目・記帳の仕方等
ソフトウェア勘定
取引の具体例と仕訳の仕方
期中(購入・取得時)
ソフトウェアを購入し、インストール料金・設定料金も含めて、代金を支払った。
ソフトウェア | ×××× | 当座預金 | ×××× |
期末(決算時)
決算時に当期分の償却費を計上した。
減価償却費 | ×××× | ソフトウェア | ×××× |
ソフトウェアの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、ソフトウェアは課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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