ファックス送信代(ファクシミリ送信代)
ファックス送信代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
通信費
ただし、回数・金額が少ない場合は雑費勘定で処理をしてもよい。
なお、ファックス用紙については、機能的には通信費として処理されるべきであるが、一般的には事務用品として取り扱われているので、消耗品費勘定などで処理をする。
村形聡 『ポイント図解式会計 仕訳と勘定科目入門』 株式会社アスキー・メディアワークス、2008年、164項。
取引の具体例と仕訳の仕方
通信費 | ×××× | 現金 | ×××× |
ファックス送信代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、ファックス送信代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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