通信費
通信費とは 【communication expenses】
通信費の定義・意味など
通信費(つうしんひ)とは、電話・郵便・テレビ・インターネットなどの通信に要した費用を処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
通信費は法人・個人で使用される勘定科目である。
通信費の範囲・具体例
通信費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
電話関係
電話加入権
電話加入権は解約するまでのあいだは無形固定資産として処理をする。
ファックス用紙
ファックス用紙は一般に事務用品として取り扱われているので、消耗品費勘定で処理をする。
郵便関係
封筒・便箋
封筒・便箋は一般に事務用品として取り扱われているので、消耗品費勘定で処理する。
小包郵便物
ゆうパック・ゆうメール・レターパック・クリックポストなどで、取引先等へ書籍・消耗品・備品等を発送した場合は通信費勘定で処理する。
ただし、得意先等へ商品・製品を発送した場合は荷造発送費勘定で処理する。
荷造発送費は、得意先等へ商品・製品を販売するための荷造と発送にかかる費用などを処理する費用勘定である。
テレビ関係
NHK受信料
ケーブルテレビ使用料
ケーブルテレビの使用料も通信費勘定で処理する。
インターネット関係
その他
有線放送
また、店内で顧客用にBGMとして利用している場合などは販売促進費勘定で処理することも考えられる。
他の勘定科目との関係
広告宣伝費等
ダイレクトメールなど
ダイレクトメールの郵送料は、郵便料金自体は通信費に該当するが、支出の目的から勘案し、広告宣伝費勘定で処理したほうが妥当である。
駒井伸俊 『世界一使いやすい!勘定科目と仕訳の事典』 秀和システム、2007年、223項。岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、149項。
また、宣伝や贈答のために、テレホンカードを購入した場合は、使用目的により、広告宣伝費、または交際費になる。
電話帳広告掲載料
電話帳広告掲載料は、広告宣伝費勘定で処理する(一緒に請求がくることがあるので注意)。
荷造運賃発送費
商品を販売した際の会社負担の諸費用は、荷造運賃発送費勘定で処理する。
租税公課
収入印紙
通信費の決算等における位置づけ等
通信費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 通信費
区分表示
販売費及び一般管理費
通信費は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。
通信費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期中
通信に要した費用を支払ったときは、通信費勘定の借方に記帳して費用計上する。
期末(決算時)
郵便切手などは、原則として、期末に棚卸しを行い、未使用分を貯蔵品として資産計上する。
ただし、毎期継続適用を条件に資産に計上しないこともできる。
通信費の管理
補助科目の作成
通信費として支出する項目は多いので、補助科目を作成して管理する。
テンプレート
通信費を管理するための書式・様式は、次のサイトのページなどにある。
通信費明細書・記録(管理表)01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
取引の具体例と仕訳の仕方
携帯電話の通話料
社員の携帯電話料金を支払った(銀行口座から引き落とされた)。
通信費 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
内国郵便物
小包郵便物
通信費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
国際郵便物
通信費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
通信費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、国内の電話、郵便料金などは課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
ただし、国際電話・国際郵便などの国外取引は免税取引として消費税が免除される(輸出免税)ので、仕入税額控除の対象とはならない。
No.6551 輸出取引の免税|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm
消費税法基本通達
(輸出免税等の具体的範囲)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。
…
(9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
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