スポーツクラブ年会費
(" レジャークラブ年会費(スポーツクラブ年会費など) "から複製)
レジャークラブ年会費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
交際費・福利厚生費・給与
レジャークラブの年会費は、実務上、法人税法上の取り扱いにしたがって会計処理をする。
法人税基本通達に注記があり、その使途に応じて、交際費または福利厚生費または給与(現物給与)となるとされている。
法人税基本通達
(レジャークラブの入会金)
9-7-13の2 …
(注) 年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する。
たとえば、レジャークラブの入会金が法人の資産として計上されている場合は交際費となるが、従業員全員が当該レジャークラブを利用できるときは福利厚生費となる。
また、入会金が法人の資産として計上されずに特定の役員または従業員の給与等とされている場合は、レジャークラブ年会費も当該役員または従業員に対する給与とされる。
所得税基本通達
(使用者が負担するレジャ-クラブの入会金等)
36-34の3 使用者がレジャ-クラブ(宿泊施設、体育施設その他のレジャ-施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)の入会金、年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。
…(2) 使用者が年会費その他の費用(レジャ-クラブの利用に応じて支払われる費用を除く。)を負担する場合には、36-34の2の(1)の例による。
(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
36-34の2 使用者がゴルフクラブの年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。
(1) 使用者がゴルフクラブの年会費、年決めロッカ-料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレ-をする場合に直接要する費用を除く。)を負担する場合には、その入会金が法人の資産として計上されているときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとし、その入会金が36-34により給与等とされているときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。
…
レジャークラブ年会費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、レジャークラブ年会費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)
- あ行―あ
- あ行―い
- あ行―う
- あ行―え
- あ行―お
- か行―か(かあーかこ)
- か行―か(かさーかと)
- か行―か(かなーかん)
- か行―き
- か行―く
- か行―け(けあーけと)
- か行―け(けなーけん)
- か行―こ(こう)
- か行―こ(こかーこて)
- か行―こ(こはーこも)
- か行―こ(こらーこん)
- さ行―さ
- さ行―し(しあ-しき)
- さ行―し(じこ)
- さ行―し(しさ-しと)
- さ行―し(しな-しも)
- さ行―し(しゃ)
- さ行―し(しゅ)
- さ行―し(しよう)
- さ行―し(しょかーしょん)
- さ行―し(しん)
- さ行―す
- さ行―せ(せい)
- さ行―せ(せきーせん)
- さ行―そ
- た行―た
- た行―ち
- た行―つ
- た行―て(てあーてお)
- た行―て(てかーてん)
- た行―と
- な行
- は行―は
- は行―ひ
- は行―ふ(ふあーふそ)
- は行―ふ(ふた―ふん)
- は行―へ
- は行―ほ
- ま行
- や行―や
- や行―ゆ
- や行―よ
- ら行(ら・り)
- ら行(れ・ろ)
- わ行
- 英字
- 逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)