[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


スポーツクラブ年会費


(" レジャークラブ年会費(スポーツクラブ年会費など) "から複製)

レジャークラブ年会費会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
交際費福利厚生費給与

レジャークラブの年会費は、実務上、法人税法上の取り扱いにしたがって会計処理をする。

法人税基本通達に注記があり、その使途に応じて、交際費または福利厚生費または給与現物給与)となるとされている。

法人税基本通達
レジャークラブの入会金
9-7-13の2 …
(注) 年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する。

たとえば、レジャークラブの入会金が法人の資産として計上されている場合は交際費となるが、従業員全員が当該レジャークラブを利用できるときは福利厚生費となる。

また、入会が法人の資産として計上されずに特定の役員または従業員の給与等とされている場合は、レジャークラブ年会費も当該役員または従業員に対する給与とされる。

所得基本通達
(使用者が負担するレジャ-クラブの入会等)
36-34の3 使用者がレジャ-クラブ(宿泊施設、体育施設その他のレジャ-施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)の入会年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済利益については、次による。
…(2) 使用者が年会費その他の費用(レジャ-クラブの利用に応じて支払われる費用を除く。)を負担する場合には、36-34の2の(1)の例による。

(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
36-34の2 使用者がゴルフクラブの年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済利益については、次による。
(1) 使用者がゴルフクラブの年会費、年決めロッカ-料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレ-をする場合に直接要する費用を除く。)を負担する場合には、その入会が法人の資産として計上されているときは、当該役員又は使用人が受ける経済利益はないものとし、その入会が36-34により給与等とされているときは、その負担する額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

レジャークラブ年会費務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、レジャークラブ年会費課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



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