レジャークラブ入会金(スポーツクラブ入会金など)
レジャークラブ入会金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
レジャークラブの入会金は、実務上、法人税法上の取り扱いにしたがって会計処理をする。
課税実務では、ゴルフクラブ入会金に関する取り扱いを準用するとされている。
法人税基本通達
(レジャークラブの入会金)
9-7-13の2 9-7-11及び9-7-12の取扱いは、法人がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。以下9-7-14において同じ。)に対して支出した入会金について準用する。ただし、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金(役員又は使用人に対する給与とされるものを除く。)については、繰延資産として償却することができるものとする。
法人会員として入会する場合
レジャークラブ入会金は、法人会員として入会する場合は、資産計上する。
そして、レジャークラブの会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされている入会金については繰延資産として償却することができるものとされている。
ただし、この場合、会計上の繰延資産ではなく法人税法上の繰延資産(税法独自の繰延資産)となるので、長期前払費用勘定などの資産勘定を用いて資産計上をする。
また、入会金などの資産勘定を新たに作成して処理をしてもよい。
なお、20万円未満のレジャークラブ入会金については、その全額を交際費または福利厚生費などの費用勘定を用いて費用処理して損金に算入できる(→少額繰延資産)。
また、有効期間が定められていないレジャークラブ入会金については、資産計上したままにして、脱退をした事業年度の損金に算入する。
個人会員として入会する場合
レジャークラブ入会金は、個人会員として入会する場合は個人会員たる特定の役員または使用人に対する給与(現物給与)とする。
レジャークラブ入会金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブ入会金は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
消費税法基本通達
(ゴルフクラブ等の入会金)
5-5-5 ゴルフクラブ、宿泊施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金(返還しないものに限る。)は、資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
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