災害損失
災害損失とは
災害損失の定義・意味など
災害損失(さいがいそんしつ)とは、地震・火災・風水害・盗難などの災害による建物などの有形固定資産や棚卸資産の損失を処理するための費用勘定をいう。
災害損失の範囲・具体例
災害による直接の資産の損失額のほかに、その後片付けなど除去作業・事後処理に要した費用も含む。
他の勘定科目との関係
火災損失など
損失を示す名称により◯◯損失勘定(たとえば、火災の場合には火災損失勘定)を用いる場合もある。
災害損失の決算等における位置づけ等
災害損失の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 特別損益の部 > 特別損失 > ◯◯損失(または災害損失)
区分表示
特別損失
災害損失は特別損失に属する。
企業会計原則
(特別損益)
六 特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。
表示科目
◯◯損失(火災損失など)または災害損失
火災損失などは災害損失のひとつであるが、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」では、原則として当該損失を示す名称を付した科目(たとえば、火災損失など)をもつて掲記しなければならないと規定されている。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(特別損失の表示方法)
第九十五条の三 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
災害損失の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
有形固定資産の滅失
火災などの災害による有形固定資産の滅失の会計処理や具体的な仕訳の仕方については、次のページを参照。
災害損失の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、災害損失は不課税取引として消費税の課税対象外である。
圧縮記帳
保険などにより、代替資産を取得した場合は、税法上、一定の要件で、圧縮記帳を適用することができる。
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