火災損失
火災損失とは
火災損失の定義・意味など
火災損失(かさいそんしつ)とは、火災による建物などの有形固定資産や棚卸資産の損失を処理するための費用勘定をいう。
他の勘定科目との関係
災害損失
火災も含めた災害一般による損失を一括して処理するための勘定科目として災害損失勘定がある。
火災損失の決算等における位置づけ等
火災損失の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 特別損益の部 > 特別損失 > 火災損失(災害損失)
区分表示
特別損失
火災損失は特別損失に属する。
企業会計原則
(特別損益)
六 特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。
表示科目
火災損失または災害損失
火災損失は災害損失のひとつであるが、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」では、原則として当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならないと規定されている。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(特別損失の表示方法)
第九十五条の三 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
火災損失の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
有形固定資産の滅失
火災による有形固定資産の滅失の会計処理や具体的な仕訳の仕方については、次のページを参照。
火災損失の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、火災損失は不課税取引として消費税の課税対象外である。
圧縮記帳
保険などにより、代替資産を取得した場合は、税法上、一定の要件で、圧縮記帳を適用することができる。
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