[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


貸借対照表―資産―固定資産―投資その他の資産―投資有価証券


投資有価証券とは

投資有価証券の定義・意味など

投資有価証券(とうしゆうかしょうけん)とは、貸借対照表投資その他の資産に属する有価証券のうち、次に掲げるものの表示科目をいう。

  1. 満期保有目的債券
  2. 関係会社株式親会社株式関係会社株式子会社株式・関連会社株式))を除くその他有価証券

投資有価証券の範囲

一般に有価証券は、「金融商品に関する会計基準」により、その保有目的(どういう目的でその有価証券を購入したか)により、次の4つの種類に分類される。

  1. 売買目的有価証券
  2. 満期保有目的債券
  3. 子会社株式・関連会社株式
  4. その他有価証券

このうち、売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券を処理するためには有価証券勘定、これ以外の有価証券を処理するためには投資有価証券勘定が用いられる場合がある。

しかし、会社計算規則では、貸借対照表上は、投資有価証券のうち、関係会社株式子会社株式・関連会社株式)については、関係会社株式という表示科目で別に表示するものとされている。

会社計算規則
関係会社株式等の表示)
第八十二条  関係会社株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。

そして、財務諸表等規則では貸借対照表上は関係会社株式関係会社社債等について別に表示するものとされている。

また、親会社株式についても親会社株式という表示科目で別に表示するものとされている。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
投資その他の資産区分表示
第三十二条  投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 投資有価証券。ただし、関係会社株式関係会社社債及びその他の関係会社有価証券関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。

第三十二条の二  親会社株式のうち第十八条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産親会社株式科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その額が僅少である場合には、注記によることができる。

そのため、貸借対照表投資有価証券として表示される有価証券満期保有目的債券関係会社株式親会社株式関係会社株式子会社株式・関連会社株式))を除くその他有価証券ということになる。

投資有価証券と関係する概念

有価証券

売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券貸借対照表上は流動資産に属し、有価証券などとして表示する。

親会社株式

前述したように、親会社株式貸借対照表上は投資その他の資産に属するが、投資有価証券とは区別して親会社株式として表示する。

関係会社株式子会社株式・関連会社株式

前述したように、子会社株式関連会社株式貸借対照表上は投資その他の資産に属するが、投資有価証券とは区別して関係会社株式(または子会社株式関連会社株式)として表示する。

投資有価証券決算等における位置づけ等

投資有価証券財務諸表における区分表示表示科目

貸借対照表資産固定資産投資その他の資産投資有価証券

区分表示
投資その他の資産

投資有価証券投資その他の資産に属する。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債固定資産又は固定負債とを区別する基準について

  所有有価証券のうち、…、証券市場において流通しないもの若しくは他の企業を支配する等の目的で長期的に所有するものは、投資その他の資産に属するものとする。

会社計算規則
資産の部の区分)
第七十四条 …
 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

 次に掲げる資産 投資その他の資産
 関係会社株式売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
投資その他の資産の範囲)
第三十一条  次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
 関係会社株式売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券



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