貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理
繰延資産の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
費用処理または繰延資産として資産計上
会計上の繰延資産(会社法上の繰延資産)や税法独自の繰延資産(法人税法上の繰延資産)に相当する諸費用(創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債発行費等(新株予約権発行費を含む)等)は、原則として支出時に費用処理する(営業外収益、または開業費については販売費及び一般管理費)。
つまり、支出時にその全額をそれぞれに適した費用勘定(たとえば、消耗品費等)を使用して個別に費用処理する。
しかし、費用収益対応の原則から、一括して繰延資産として資産計上して、徐々に費用化していくこともできる。
具体的には、支出した費用の内容に応じて、創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債発行費・新株予約権発行費勘定(繰延資産勘定)で処理をする。
以上、参考:企業会計基準委員会「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第19号)」
ただし、繰延資産として資産計上できるのは、会計上の繰延資産に限られる。
したがって、税法独自の繰延資産(つまり、税法上では繰延資産とされていても、会計上は繰延資産とされていないもの)を資産計上するには長期前払費用勘定などで処理をする。
なお、会計上の繰延資産、税法独自の繰延資産といった繰延資産の分類については次のページを参照。
中小企業の会計に関する指針
創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費は、原則として費用処理する。なお、これらの項目については繰延資産として資産に計上することができる。
費用として処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として計上する。
繰延資産の計上
繰延資産の償却
繰延資産として資産計上した場合は、期末(決算時)に決算整理のひとつとして繰延資産の償却を行う必要がある。
償却方法・償却期間
繰延資産の償却方法と償却期間については、会計上は企業会計基準委員会が定めた「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第19号)」が基準となる。
しかし、税法上は、会社・法人の場合は任意償却(法人税法32条)、個人の場合は、60カ月の均等償却または任意償却のいずれかの方法によることとされている(所得税法施行令137条第1項第1号・第3項)。
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