株主長期借入金
株主長期借入金とは
株主長期借入金の定義・意味など
株主長期借入金(かぶぬしちょうきかりいれきん)とは、株主からの長期借入金を他の長期借入金とは区別して処理するための負債勘定をいう。
株主長期借入金の目的・役割・意義・機能・作用など
資本金が自己資本と呼ばれることに対し、借入金は他人資本と呼ばれる。
しかし、株主からの長期借入金は、他人資本として貸借対照表上は負債の部に計上されるが、他の長期借入金に比べ有利な条件で借り入れている可能性がある。
そこで、株主長期借入金などの勘定科目を使用して、通常の長期借入金とは区別して管理するのが一般的である。
また、財務諸表等規則では、株主、役員、従業員からの長期借入金等の金額が負債及び純資産の合計額の5/100を超える場合は、株主長期借入金・役員長期借入金・従業員長期借入金など、その負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならないとしている。
株主長期借入金の決算等における位置づけ等
株主長期借入金の財務諸表における区分表示と表示科目
株主長期借入金は1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、固定負債に属するものとされる。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
株主長期借入金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法等
株主長期借入金の会計処理の詳細については長期借入金のページを参照。
株主長期借入金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、株主長期借入金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]
- 借入金
- 社債
- 長期借入金
- 親会社長期借入金
- 株主長期借入金
- 長期設備支払手形
- 役員長期借入金
- 従業員長期借入金
- 長期営業外支払手形
- 未払金
- 長期未払金
- 長期預り金
- 預り保証金(受入保証金)
- 長期預り保証金
- 預り敷金
- 長期前受収益
- 退職給付引当金
- 退職給与引当金
- 特別修繕引当金
- リース債務
- 資産除去債務
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 勘定科目一覧(一般)
- 資産―現金・預金
- 資産―売上債権
- 資産―有価証券
- 資産―棚卸資産
- 資産―他流動資産(五十音順)
- 資産―有形固定資産
- 資産―無形固定資産
- 資産―投資その他の資産―資本参加を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―長期利殖を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―その他の長期性資産(五十音順)
- 資産―繰延資産
- 負債―仕入債務
- 負債―他流動負債(五十音順)
- 負債―固定負債
- 負債―評価勘定
- 純資産―株主資本―資本金
- 純資産―株主資本―資本剰余金
- 純資産―株主資本―利益剰余金
- 純資産―株主資本―自己株式
- 純資産―評価・換算差額等
- 純資産―新株予約権
- 収益―営業収益―売上高
- 費用―売上原価
- 収益―営業収益―商品売買益
- 費用―販売管理費―あ行
- 費用―販売管理費―か行
- 費用―販売管理費―さ行(さ-じむ)
- 費用―販売管理費―さ行(しゃ-せき)
- 費用―販売管理費―さ行(接待交際費)
- 費用―販売管理費―さ行(せんーそ)
- 費用―販売管理費―た行
- 費用―販売管理費―な行
- 費用―販売管理費―は行
- 費用―販売管理費―ま行
- 費用―販売管理費―や行
- 費用―販売管理費―ら行
- 収益―営業外収益(五十音順)
- 費用―営業外費用(五十音順)
- 費用―営業外費用―繰延資産の償却費
- 収益―特別利益
- 費用―特別損失
- その他―事業主勘定
- その他―備忘勘定(対照勘定)
- 決算整理で用いる独自の勘定科目
- 差引損益計算で用いる独自の勘定科目
- 帳簿決算で用いる独自の勘定科目
- 勘定科目一覧(一般)