長期設備支払手形
長期設備支払手形とは
長期設備支払手形の定義・意味など
長期設備支払手形(ちょうきせつびしはらいてがた)とは、機械装置・工具器具備品・車両運搬具などの固定資産の取得など、通常の営業取引ではない取引の支払いのために振り出した約束手形の手形債務(後日、手形代金を支払わなければならない債務)のうち、決算日の翌日から起算して1年を超えて決済期日が到来するものを処理するための負債勘定をいう。
長期設備支払手形の目的・役割・意義・機能・作用など
簿記では、手形は、通常の営業取引から生じたものと、通常の営業以外の取引から生じたものとを明確に区分しなければならない。
そこで、通常の営業以外の取引から生じたものを、支払手形勘定とは区別して、設備支払手形勘定などを使って処理をする。
ただし、設備支払手形はワン・イヤー・ルールの適用を受けるため、支払期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来する分については「設備支払手形」とし、1年を超えて到来する分については「長期設備支払手形」として表示する場合がある。
他の勘定科目との関係
営業外支払手形・長期営業外支払手形
設備支払手形と同じ趣旨で、営業外支払手形または長期営業外支払手形という勘定科目が使用される場合もある。
長期設備支払手形の位置づけ・体系(上位概念等)
手形
しかし、簿記上では手形はこの法律上の分類にかかわらず、通常の営業取引から生じた手形債権と手形債務については、受取手形と支払手形という2つの勘定科目で処理をする。
ただし、通常の営業以外の取引から生じたもの、裏書譲渡・手形割引などの特定の手形行為、手形の不渡りなどについては特別な勘定科目を使用する場合もある。
長期設備支払手形の決算等における位置づけ等
長期設備支払手形の財務諸表における区分表示と表示科目
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
長期設備支払手形の会計・簿記・経理上の取り扱い
取引の具体例と仕訳の仕方
機械装置を一部現金で残額を約束手形を振り出して購入した場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
機械装置 | ×××× | 現金 | ×××× |
営業外支払手形 | ×××× |
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