長期営業外支払手形
長期営業外支払手形とは
長期営業外支払手形の定義・意味など
長期営業外支払手形(ちょうきえいぎょうがいしはらいてがた)とは、機械装置、工具器具備品、車両運搬具等の固定資産の取得など、通常の営業取引ではない取引により振り出した約束手形の手形債務のうち、決算日の翌日から起算して1年を超えて決済期日が到来するものを処理するための負債勘定をいう。
長期営業外支払手形の目的・役割・意義・機能・作用など
支払手形は、通常の営業取引から生じたものと、通常の営業以外の取引から生じたものとを明確に区分しなければならない。
そこで、通常の営業以外の取引から生じたものを、支払手形勘定とは区別して、営業外支払手形勘定を使って処理をする。
ただし、営業外支払手形はワン・イヤー・ルールの適用を受けるため、決算日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来する分については流動負債として「営業外支払手形」とし、1年を超えて到来する分については固定負債として「長期営業外支払手形」として表示することになる。
長期営業外支払手形の位置づけ・体系(上位概念等)
手形
長期営業外支払手形は支払手形の一種である。
しかし、簿記上では手形はこの法律上の分類にかかわらず、通常の営業取引から生じた手形債権と手形債務については、受取手形と支払手形という2つの勘定科目で処理をする。
ただし、通常の営業以外の取引から生じたもの、裏書譲渡・手形割引などの特定の手形行為、手形の不渡りなどについては特別な勘定科目を使用する場合もある。
長期営業外支払手形の決算等における位置づけ等
長期営業外支払手形の財務諸表における区分表示と表示科目
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
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