入札保証金
入札保証金とは
入札保証金の定義・意味など
入札保証金(にゅうさつほしょうきん)とは、入札を行う場合に入札者に納めさせる保証金をいう。
入札保証金の法的根拠・法律など
会計法
国が行う入札については、会計法が規定している。
会計法
第二十九条の四 契約担当官等は、前条第一項、第三項又は第五項の規定により競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合においては、政令の定めるところにより、その全部又は一部を納めさせないことができる。
入札保証金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
預り金または長期預り金・預り保証金(受入保証金)
決算日の翌日から1年以内に返済期日の到来する短期の入札保証金を預かったときは、流動負債として預り金勘定などの貸方に記帳して負債計上する。
これに対して、決算日の翌日から1年を越えて返済期日の到来する長期の入札保証金を預かったときは、固定負債として長期預り金や預り保証金(受入保証金)勘定などの貸方に記帳して負債計上する。
そして、後日、預かった入札保証金を返還したときは、預り金または長期預り金勘定などの借方に記帳して減少させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
入札を行うにあたり、入札者から入札保証金を預かった。
普通預金 | ✕✕✕✕ | 預り金 | ✕✕✕✕ |
入札保証金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、入札保証金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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