人間ドック
人間ドックの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
福利厚生費・給与
会社が役員と従業員の人間ドック(一般的に実施されている程度のもの)の費用を負担した場合は、福利厚生費勘定などで処理をする。
所得税基本通達
(課税しない経済的利益......用役の提供等)
36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
ただし、一定年齢以上の希望者はすべて人間ドックによる検診を受けることができる場合に限る。
役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要がある。
人間ドックの費用負担|源泉所得税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/03.htm
取引の具体例と仕訳の仕方
福利厚生費 | ×××× | 現金 | ×××× |
人間ドックの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、人間ドックの費用は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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