[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


納税証明書


納税証明書とは

納税証明書の定義・意味など

納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)とは、市区町村役場または務署が、次の内容を証明する書類をいう。

  1. 納付
  2. 所得
  3. 未納の額がないこと
  4. 滞納処分を受けたことがないこと等

ただし、市区町村役場が発行する納税証明書は、通常、納付額だけの証明書となる(後述)。

納税証明書の分類・種類

納税証明書には、市区町村役場が発行するものと務署が発行するものがある。

なお、地方税については市区町村役場に、所得法人税消費税については務署に、それぞれ交付申請する。

市区町村役場が発行する納税証明書

市区町村役場が発行する納税証明書は、課された地方税に対する納付額(課された地方税をきちんと納めているという事実)を証明する書類である。

具体的には、地方税目(市県民税固定資産税都市計画税法人市民税軽自動車税・国民健康保険など)・額・納付済額などが記載されている。

したがって、通常、所得額などは記載されていないため、所得証明書(=収入証明書)としては利用できない。

務署が発行する納税証明書

務署が発行する納税証明書は、所得法人税消費税についての証明書である。

なお、所得の納税証明書を取得するには、所得の確定申告をしていることが必要になる。

務署が発行する納税証明書の分類・種類

務署が発行する納税証明書には、次の4つの種類がある。

納税証明書の種類
証明内容
納税証明書その1 納付すべき額、納付した額及び未納額等の証明
納税証明書その2 所得額の証明(個人は申告所得に係る所得額、法人は法人税に係る所得額です。)
納税証明書その3 未納の額がないことの証明
納税証明書その4 証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明

務署が発行する納税証明書は、その種類(「納税証明書その2」)により、所得証明(=収入証明)として利用できる場合があることになる。

納税証明書と関係する概念

類似概念・類義語
所得証明書(収入証明書)

納税証明書の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課支払手数料雑費

納税証明書の発行手数料は租税公課または支払手数料勘定などの費用勘定を用いて費用処理をする。

なお、納税証明書の発行手数料については、消費税法上、非課とされているので、租税公課勘定で処理をするのが一般である。

ただし、支払手数料などで処理をしても、その場合は、会計ソフトの消費税区分で「非課」を選択すればよいので、問題はない。

また、回数・額が少ない場合は雑費勘定で処理をしてもよい。

ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。

なお、納税証明書の手数料は収入印紙または現金で支払う。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

務署で納税証明書1通の交付を受けた。手数料として収入印紙400円を購入して納めた。

仕訳

借方科目
貸方科目
租税公課など 400 現金 400

納税証明書の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

非課税取引

消費税法上、納税証明書の発行手数料は非課税取引として、仕入税額控除の対象とならない。



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