未収法人税等(未収法人税・未収還付法人税等・未収還付法人税)
未収法人税等とは
未収法人税等の定義・意味など
未収法人税等(みしゅうほうじんぜいとう)とは、決算時に確定した、確定申告で還付を受けることになる法人税等を処理する資産勘定をいう。
未収法人税等の別名・別称・通称など
未収法人税・未収還付法人税等・未収還付法人税
未収法人税等は、未収法人税・未収還付法人税等・未収還付法人税と表記されることもある。
法人・個人の別
法人
未収法人税等は法人で使用される勘定科目である。
未収法人税等の範囲・具体例
- 確定申告で確定した法人税額が中間申告で納付した税額未満の場合
- 欠損金の繰戻しによる還付の請求をした場合
未収法人税等と関係する概念
反対概念・対概念
未払法人税等
類似概念・類義語
未収消費税等
他の勘定科目との関係
未収金(未収入金)
未収法人税等勘定の代わりに、より一般的な勘定科目である未収金(未収入金)勘定を用いる場合もある。
未収法人税等の決算等における位置づけ等
未収法人税等の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
流動資産
未収法人税等は流動資産に属するものとして表示する。
企業会計原則注解
〔注16〕流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
…、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、…
未収法人税等の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
確定申告後
確定申告後に法人税等が還付される場合の具体的な会計処理については、次のページを参照。
未収法人税等の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、未収法人税等は不課税取引として消費税の課税対象外となる。
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