[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


旅費交通費―範囲・具体例


旅費交通費の範囲・具体例

旅費交通費の範囲

通勤手当通勤費

通勤手当通勤費)は本来は給与手当に含まれる。

しかし、所得法上、通勤手当は1カ月あたり10万円を限度として非課所得とされているので(所得法9条)、旅費交通費勘定で処理するのが一般的である。

ただし、10万円を越える場合には、越えた部分の額は給与等として所得が課される。

参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、139項。

なお、別勘定福利厚生費勘定など)を用いたり、新たに独立に通勤手当(または通勤費・通勤交通費)などといった勘定科目を設定したりする場合もある。

海外出張費海外渡航費

法上、海外出張費のうち旅費交通費として処理できる額は、業務の遂行上必要なものであり、かつ、その出張に通常必要と認められる部分の額に限定される。

したがって、この額を超える部分の額については、原則として、当該役員または使用人に対する給与として費用計上する。

法人税基本通達
海外渡航費
9-7-6 法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度を含む。…)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の額に限り、旅費としての法人の経理を認める。したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる額を超える部分の額については、原則として、当該役員又は使用人に対する給与とする。
(注) その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる。

旅費交通費の具体例

旅費交通費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。

旅費の具体例

会社の場合は、社長・役員日当など出張手当てを支払ったときは、これを経費にできる(損金算入可)。これに対して、個人事業主の場合は、自分が出張しても、日当を支払うことはできないので、注意。
次のページなどを参照。

出張手当とは

旅費交通費勘定の使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務―節税対策・節税効果・節税ツール

必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否

交通費の具体例

タクシー代タクシーチケット

タクシー代タクシーチケット旅費交通費勘定で処理する。

なお、得意先等に対して自社が行う接待のために支出したタクシー代交際費勘定で処理する。

ただし、他社が行う接待を受けるために支出したタクシー代交際費には該当せず、旅費交通費となる。

交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)|法人税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/01.ht



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