旅費交通費―範囲・具体例
旅費交通費の範囲・具体例
旅費交通費の範囲
通勤手当(通勤費)
しかし、所得税法上、通勤手当は1カ月あたり10万円を限度として非課税所得とされているので(所得税法9条)、旅費交通費勘定で処理するのが一般的である。
ただし、10万円を越える場合には、越えた部分の金額は給与等として所得税が課税される。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、139項。
なお、別勘定(福利厚生費勘定など)を用いたり、新たに独立に通勤手当(または通勤費・通勤交通費)などといった勘定科目を設定したりする場合もある。
海外出張費(海外渡航費)
税法上、海外出張費のうち旅費交通費として処理できる金額は、業務の遂行上必要なものであり、かつ、その出張に通常必要と認められる部分の金額に限定される。
したがって、この金額を超える部分の金額については、原則として、当該役員または使用人に対する給与として費用計上する。
法人税基本通達
(海外渡航費)
9-7-6 法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含む。…)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を認める。したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として、当該役員又は使用人に対する給与とする。
(注) その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる。
旅費交通費の具体例
旅費交通費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
旅費の具体例
※会社の場合は、社長・役員に日当など出張手当てを支払ったときは、これを経費にできる(損金算入可)。これに対して、個人事業主の場合は、自分が出張しても、日当を支払うことはできないので、注意。
次のページなどを参照。
旅費交通費勘定の使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務―節税対策・節税効果・節税ツール
交通費の具体例
- 通勤手当(通勤費)
- 定期券代など
- 電車(JR等)代・バス代・タクシー代・飛行機(航空)運賃・船賃
- 回数券(電車・バス・新幹線)
- タクシー代
- タクシーチケット
- ガソリン代・軽油代(ただし、軽油引取税を除く)
- 高速道路など有料道路料金
- 駐車場料金
タクシー代・タクシーチケット
なお、得意先等に対して自社が行う接待のために支出したタクシー代は交際費勘定で処理する。
ただし、他社が行う接待を受けるために支出したタクシー代は交際費には該当せず、旅費交通費となる。
交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)|法人税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/01.ht
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